○北広島町職員定数条例

平成17年2月1日

条例第21号

北広島町職員定数条例

(趣旨)

第1条 町長、議会、教育委員会(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を含む。)、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の各事務部局並びに消防機関及び水道企業の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 252人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務部局等の職員 28人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 消防機関の職員 60人

(8) 水道企業の事務部局の職員 4人

計 358人

2 前項第2号又は第3号に規定する職員は、必要があるときは、町長の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する職員は、町長の事務部局及び議会の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

4 第1項第6号に規定する職員は、町長の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。

5 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に流用調整することができる。

6 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局の配分は、当該任命権者の定めるところによる。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町職員定数条例

平成17年2月1日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 条例第21号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年3月27日 条例第6号
平成25年6月26日 条例第23号
平成27年3月24日 条例第11号
令和元年12月18日 条例第28号
令和3年3月24日 条例第16号