○職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日

規則第29号

職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、北広島町行政組織規則(平成17年北広島町規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第2条第2項に規定する課及び事務所をいい、「地方機関」とは、行政組織規則第2条第3項に規定する機関をいう。

2 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で本庁及び地方機関に勤務するものをいう。

(特別措置)

第2条の2 町行政のうち危機管理の総合調整及び企画に関する重要な事務を掌理するため、危機管理監を置く。

2 前項に定めるもののほか、町行政のうち特に指定された重要事項に関する事務を掌理させるため、参事を置くことができる。

(職員の職)

第3条 本庁及び地方機関に、別表に掲げる職を置く。

第4条 前条に規定する職のほか、次の職を置く。

主任主事、主事、主任技師、主任保育士、主任看護師、主任准看護師、主任保健師、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、技師、保育士、看護師、准看護師、保健師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、自動車運転手及び看護助手

2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第179号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第197号)

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 本庁に置く職

職名

職の置かれる組織

職務

備考

課長

上司の命を受け、課の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。


指導検査監

管財課

上司の命を受け、工事の検査に関する事務を総括及び整理する。


建設調整監

建設課

上司の命を受け、工事検査及び事業調整に関する事務を総括及び整理する。

必要に応じ置く。

主幹

課又は室

上司の命を受け、特に指定された事務を整理する。

必要に応じ置く。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

室長補佐

上司の命を受け、室長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課付

上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

税務査察員

税務課徴収対策係

上司の命を受け、徴税の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

査察指導員

福祉課

上司の命を受け、現業事務の指導監督を行う。


係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


専門員

課又は室

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

係又は室

上司の命を受け、係長又は専門員を補佐し、所定の事務に従事する。

必要に応じ置く。

2 地方機関に置く職

(1) 支所

職名

職務

備考

支所長

上司の命を受け、支所職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。


支所長補佐

上司の命を受け、支所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

課付

上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

係長

上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。


主任

上司の命を受け、係長を補佐し、係の事務に従事する。

必要に応じ置く。

(2) 公の施設

職名

職の置かれる組織

職務

備考

所長及び診療所長

センター及び診療所

上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センター又は診療所の事務を掌理する。


事務長

診療所

上司の命を受け、診療所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

次長

芸北ホリスティックセンター及び豊平保健福祉総合センター

上司の命を受け、所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

医師

診療所

上司の命を受け、業務を処理する。

必要に応じ置く。

保育所長

保育所

上司の命を受け、保育所の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。


事務長補佐

診療所

上司の命を受け、事務長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

次長補佐

芸北ホリスティックセンター及び豊平保健福祉総合センター

上司の命を受け、次長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

保育所長補佐

保育所

上司の命を受け、保育所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

必要に応じ置く。

専門員

芸北ホリスティックセンター及び豊平保健福祉総合センター

上司の命を受け、所定の専門事項に関する事務に従事する。

必要に応じ置く。

主任

公の施設

上司の命を受け、上司を補佐し、所定の事務に従事する。

必要に応じ置く。

職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第179号
平成17年9月1日 規則第185号
平成17年12月28日 規則第197号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第6号
平成25年9月30日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月28日 規則第10号
平成31年3月12日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第28号