○北広島町職員任用に関する規則
平成17年2月1日
規則第30号
北広島町職員任用に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の任用に関しては別に定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「採用」とは、現に職員の職(以下「職」という。)についていない者(臨時的に任用された職員を含む。)を新たに職員に任命する場合をいう。
第2章 採用
(競争試験による採用)
第3条 職への採用は次条の規定によって選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。
(選考による採用)
第4条 職のうち次に掲げるものへの採用は選考によって行うことができる。
(1) 専門的知識又は技能を特に必要とする職
(2) 国家公務員又は他の地方公務員の競争試験に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験に係る職と同等以下と町長が認めた職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者が正式に任用されていた職と同等以下の職
(4) 単純な労務に従事する職員の職
(5) 前各号のほか競争試験によることが不適当なものとして町長が認める職
第3章 競争試験
(試験の目的)
第5条 競争試験(以下「試験」という。)は職務遂行の能力を有するかどうかを相対的に正確に判定することを目的とする。
(試験の方法)
第6条 試験の方法は次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
2 試験はその秘密性及び公正を期するため他の適当な機関に委託して行うことができる。
(試験期日)
第7条 試験は翌年度採用予定者について毎年2月中にこれを行う。ただし、必要に応じ繰り上げ又は繰り下げて行うことができる。
(試験の告知)
第8条 試験を行うに当たっては、あらかじめ採用に係る試験については町広報、回覧版、公告等適切な報道手段により公表し受験資格を有する者及び関係者にこれを周知するものとする。
(受験資格)
第9条 受験資格は試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最小かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年齢、学歴、免許等をもって町長が定める。
第4章 選考
(選考の目的)
第10条 選考は職務遂行の能力を有するかどうかを個別的に判定することを目的とする。
(選考の方法)
第11条 選考はその者の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することを原則とし必要に応じて筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は経歴、学歴、知識又は技能、資格その他の適格性による。
(選考の実施)
第13条 選考は町長において必要と認めたときこれを行う。
第5章 採用候補者名簿
(採用候補者名簿)
第14条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は採用に係る試験の結果に基づいて作成される名簿をいう。
(名簿の作成)
第15条 名簿は試験の行われたときその結果、採用資格試験に合格した者について作成する。
2 名簿は試験を行った年の3月末日をもって確定する。ただし、第7条ただし書による場合は試験を行った月の翌月末とする。
3 名簿が確定したときは直ちに名簿に登録された者に対してその旨通知するものとする。
(名簿からの削除)
第16条 町長は名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿に登録された者が職員に任用された場合
(2) 任用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
第17条 町長は採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(名簿の有効期限)
第18条 名簿の有効期限は1年とし名簿確定の翌日から1年間有効とする。ただし、第7条ただし書による場合は翌年3月まで有効とする。
第6章 採用候補者名簿による任用
(名簿による任用)
第19条 第3条の規定により試験の行われる職への採用は採用候補者名簿に登録された者のうちから行われなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。