○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月17日

条例第30号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 期間を限定して実施する業務で町長が定める業務に従事させる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条から第5条の2まで、第8条から第10条まで、第11条の2第18条及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第18条の4及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年北広島町条例第33号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条第1項中「定める職員」とあるのは「定める職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員に対する給与条例第4条第7項の規定の適用については、同項中「規則で定める初任給の基準に従い」とあるのは、「町長の定める基準に従い」とする。

4 給与条例第5条の規定は、第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

5 給与条例第9条第10条第11条の2及び第11条の3の規定は、短時間勤務職員には適用しない。

6 短時間勤務職員に対する給与条例第13条の規定の適用については、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「短時間勤務職員」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日条例第19号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月19日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成22年12月17日 条例第30号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年12月17日 条例第30号
平成23年11月25日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第39号
平成28年3月28日 条例第11号
平成28年12月19日 条例第40号
平成29年12月18日 条例第34号
平成30年12月19日 条例第37号
令和元年12月18日 条例第27号
令和2年11月26日 条例第33号
令和3年11月29日 条例第39号
令和4年12月20日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年12月18日 条例第35号