○外国籍の職員の任用に関する要綱
平成17年2月1日
告示第15号
外国籍の職員の任用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、外国籍の職員の任用に関し必要な事項を定めることにより、公正かつ明確な人事管理の確保を図ることを目的とする。
(任用の基本原則)
第2条 外国籍の職員については、公権力を行使する業務に従事する職又は公の意思の形成への参画に携わる職には任用できないものとする。
(公権力の行使)
第3条 前条の「公権力を行使する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 町民の権利又は自由を一方的に制限することとなる業務
(2) 町民の義務又は負担を一方的に課することとなる業務
(3) 町民に対して強制力をもって執行する業務
(4) その他公権力の行使に該当する業務
(公の意思の形成への参画)
第4条 第2条の「公の意思の形成への参画に携わる職」とは、北広島町の行政について企画、立案、決定等に関与する職であって、専決権を有する課長職以上のものとする。
(在留資格との関係)
第5条 任命権者は、次の各号に掲げる者以外の外国籍の者を任用できないものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第76号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務名 |
・地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく地縁による団体の認可に関すること。 ・環境美化等の規制に関すること。 ・開発行為等の規制に関すること。 ・宅地造成等の規制に関すること。 ・町営住宅等の明渡しに関すること。 ・町営住宅等の管理に係る訴訟、不服申立て等に関すること。 ・上水道使用の休止停止命令等に関すること。 ・上水道使用の指導、取締り及び過料に関すること。 ・下水道の排水設備等の計画の確認及び検査に関すること。 ・下水道施設に係る水質管理に関すること。 ・下水道の管理に係る訴訟及び不服申立て等に関すること。 ・町民税の賦課徴収に関すること。 ・固定資産税の賦課徴収に関すること。 ・軽自動車税の賦課徴収に関すること。 ・町たばこ税の賦課徴収に関すること。 ・特別土地保有税の賦課徴収に関すること。 ・入湯税の賦課徴収に関すること。 ・国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 ・町税の滞納処分に関すること。 ・税務査察に関すること。 ・町税の犯則事件の取締りに関すること。 ・徴収金に係る督促及び徴収金に係る滞納処分に関すること。 ・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく実態調査に関すること。 ・介護保険料の賦課徴収に関すること。 ・介護保険料に係る滞納処分に関すること。 ・精神障害者に対する入院措置に関すること。 ・児童の児童福祉施設等への入所措置に関すること。 ・児童の一時保護に関すること。 ・感染症の予防に関すること。 ・感染症発生時における消毒に関すること。 ・狂犬病の予防に関すること。 ・大気汚染、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下、騒音及び振動の防止に係る指導及び環境調査に関すること。 ・米穀の生産調整及び出荷に関すること。 ・農業用施設等の管理に係る訴訟、不服申立て等に関すること。 ・農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可及び処分に関すること。 ・森林保護、鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲に関すること。 ・森林施業に伴う立入り調査、火入れ等の許可に関すること。 ・優良宅地の認定に関すること。 ・用地取得に係る土地収用手続に関すること。 ・道路の路線の認定、廃止等に関すること。 ・道路の管理に係る訴訟、不服申立て等に関すること。 ・河川の管理に係る訴訟、不服申立て等に関すること。 ・道路及び農業用施設等の通行の禁止及び制限に関すること。 ・道路等、下水道敷等及び農業用施設等の占用及び使用の許可に関すること。 ・道路等、下水道敷等及び農業用施設等の掘削、加工等現状変更の承認に関すること。 ・道路等、下水道敷及び農業用施設等の不法占拠物件の移転又は除去に関すること。 ・屋外広告の許可に関すること。 |