○人事異動及び人事記録に関する規程

平成17年2月1日

訓令第13号の2

人事異動及び人事記録に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書(別記様式)として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書(以下「職員カード」という。)に通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の職員カードには任命権者が必要と認める事項について、その事実を記載しなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に採用する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「北広島町職員に採用する。

行政職○級に決定する。

○号給を支給する。

○○を命ずる。」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「北広島町職員に採用する。

行政職○級に決定する。

○号給を支給する。

主事(技師)を命ずる。

○○課勤務を命ずる。」

3 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に採用する場合

「北広島町○○に採用する。

報酬日(月)額○○円を支給する。

○○課勤務を命ずる。」

4 任期を定めて採用する場合

「北広島町職員に採用する。

(○○による。)

(任期は○○までとする。)

○○職○級に決定する。

○号給を支給する。

主事(技師)を命ずる。

○○課勤務を命ずる。」

2 任期更新

育児休業法第6条第3項の規定によって任期を更新する場合をいう。

任期を更新する。

(任期は○○までとする。)

3 任命換

非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換えする。

1 非常勤の職員(再任用短時間職員を除く。)を常勤の職員に任命する場合

「北広島町職員(又は何々)に任命換えする。

(以下採用の例による。)

2 常勤の職員を非常勤の職員(再任用短時間職員を除く。)に任命する場合

「北広島町○○に任命換えする。

(以下採用の例による。)

4 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併任する。

1 「北広島町職員に併任する。主事(又は何々)を命ずる。」

2 「北広島町○○委員会事務職員に併任する。」

5 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで、更に他の職につける場合をいう。

○○を兼職させる。

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長(係長)を兼職させる。」

(2) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「○○課○○係長事務取扱いを兼職させる。」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「出納員を兼職させる。」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼職させる。」

6 事務代行

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に組織上の他の職の事務を代行させる場合をいう。

1 組織上の地位が本職と同位にある職の事務を代行させる場合(代行される同位の職にある職員に事故のある場合)

2 組織上の地位が本職より上位にある職の事務を代行させる場合

3 組織上の地位が本職より下位にある職の事務を代行させる場合(代行される下位の職にある職員に事故のある場合)

○○事務代行させる。

1 「○○課○○事務代行させる。」

2 「○○課長(○○係長)事務代行させる。」

3 例1の例による。

7 事務従事

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の特定の事務に従事させる場合をいう。

○○の事務に従事させる。

1 事務代行の「例」による。

8 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する。」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務に配置換する。」

9 名称変更

法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。

○○は○○に名称変更する。(○○(根拠法令等の名称)の施行による。)

1 組織上の職の名称が変更した場合

「○○課長は○○課長に名称変更する。(○○条例(又は規則)の施行による。)

2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合

「○○は○○に名称変更する。

(○○法の施行による。)

3 勤務場所の名称が変更した場合

「○○課は○○課に名称変更する。(○○規則の施行による。)

(注) 赤字書とすること。

10 昇任

職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

○○に昇任させる。

1 組織上の地位から上位の職につく場合

「○○課長(○係長)に昇任させる。」

2 職務の級における上位の級につける場合

(1) 「○級に昇任させ○号給を支給する。」

(2) 「○級に昇任させる。」

11 降任

職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

○○に降任させる。

1 組織上の地位から下位の職につく場合

「○○係長に降任させる。」

2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合

「主事(技師)に降任させる。

○○課勤務を命ずる。」

3 職務の級における下位の級につける場合

(1) 「○級に降任させ○号給を支給する。」

(2) 「○級に降任させる。」

12 昇給

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

○号給(特に○○円)に昇給させる。

13 給与額改訂

非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改訂する場合をいう。

○○に給与額を改定する。

「日(月)額○円に給与額を改定する。」

14 号給等調整

休職、専従許可、育児休業、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。

1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合

「○号給(特に○○円)に調整する。」

2 1に該当しない場合

「昇給期間の○月間短縮に調整する。」

15 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

戒告する。

16 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

減給する。

(減給額は給料の月額の○分の○、期間は○日(月)(○○から○○まで)とする。)

17 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

停職にする。

(期間は○日(月)(○○から○○まで)とする。)

18 臨時的任用

法第22条の3第4項前段、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は育児休業法第6条第1項第2号の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

北広島町○○に臨時的任用する。

(期間は○○までとする。)

行政職○級に決定する。

○号給を支給する。(又は日(月額)○○円を支給する。)(以下採用の例による。)

19 臨時的任用更新

法第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

○○の臨時的任用を更新する。(期間は○○までとする。)

20 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

療養させる。

(期間は○○までとする。)

21 休職

法第28条第2項の規定により休職する場合をいう。

休職にする。

(期間は○○までとする。)

21の2 休職更新

法第28条第2項の規定による休職の期間を更新する場合をいう。

休職の期間を更新する。

(期間は○○までとする。)

21の3 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する。

(期間は○○までとする。)

22 職務復帰

療養により職務に従事していない職員を職務に復帰させる場合又は育児休業許可若しくは派遣中の職員を許可期間若しくは派遣期間満了前に職務に復帰させる場合をいう。

職務に復帰させる。

専従許可、育児休業中又は派遣中の職員が許可期間又は派遣期間満了により職務に復帰する場合をいう。

職務に復帰した。

(○年○月○日)

23 復職

法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。

復職させる。

23の2 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す。

24 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解除する。

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解除する。」

25 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解除する。

26 事務代行解除

事務代行中の職員の事務代行している職を解除する場合をいう。

○○の事務代行を解除する。

27 事務従事解除

事務従事中の職員の事務従事を解除する。

○○の事務従事を解除する。

28 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。

○○へ出向させる。

29 勤務延長

勤務延長(法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

勤務延長する。(期限は○○までとする。)

30 勤務延長の期限延長

法第28条の3第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。

勤務延長の期限を延長する。(期限は○○までとする。)

31 勤務延長の期限繰り上げ

北広島町職員の定年等に関する条例(平成17年北広島町条例第24号)第4条第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。

勤務延長の期限を繰り上げる。(期限は○○までとする。)

32 勤務延長異動

勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。

期限の定めのない職員となった。

33 再任用

再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。

○○に再任用する。

(任期は○○までとする。)

34 再任用の任期更新

法第28条の4第2項(法第28条の5第2項又は第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定によって再任用の任期を更新する場合をいう。

再任用の任期を更新する。

(任期は○○までとする。)

35 再任用異動

再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。

任期の定めのない職員となった。

36 辞職

職員の意に基づいて職を退かせる場合をいう。

1 辞職を承認する。

退職手当○○円を支給する。

2 辞職を承認する。

退職手当は支給しない。

37 退職

死亡、任用期間の満了、法第28条の2の規定による定年、法第28条の3の規定による勤務延長の期限の到来又は法第28条の4、第28条の5若しくは第28条の6の規定による再任用の任期の満了によって職を退く場合をいう。

1 退職した。(理由は○○による。)

退職手当○○円を支給する。

2 退職した(理由は○○による。)

退職手当は支給しない。

条件付採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任期満了前に退職させる場合をいう。

退職させる。

38 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職させる場合をいう。

1 免職する。

退職手当○○円を支給する。

2 免職する。

退職手当は支給しない。

39 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

懲戒免職する。

40 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

失職した。(理由は○○該当による。)

41 育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。

育児休業を承認する。(期間は○○までとする。)

42 育児休業期間延長

育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間を延長する場合をいう。

育児休業の期間の延長を承認する。(期間は○○までとする。)

43 育児休業承認取消

育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。

育児休業の承認を取り消す。

44 派遣

地方自治法(昭和22年法律第)67号)第252条の17又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年北広島町条例第31号)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合をいう。

○○へ派遣する。

(期間は○○から○○までとする。)

45 派遣更新

地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。

派遣の期間を更新する。

(期間は○○までとする。)

46 派遣延長

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第3条第2項の規定により派遣の期間を延長する場合をいう。

派遣の期間を延長する。

(期間は○○までとする。)

47 駐在

職員をその勤務場所以外の場所に常時駐在させ、若しくは駐在を変更し、又は駐在を解除して勤務場所に復帰させる場合をいう。

○○に駐在させる。

○○に駐在を変更する。

駐在を解除する。

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人事異動及び人事記録に関する規程

平成17年2月1日 訓令第13号の2

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第13号の2
平成19年3月26日 訓令第7号
令和2年3月23日 訓令第2号
令和4年6月8日 訓令第10号