○参事の設置に関する規程

平成17年9月1日

訓令第83号

参事の設置に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の職の設置に関する規則第5条第1項に規定する参事について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 参事は、町行政の重要施策の事務処理につき特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから町長が任命する。

(職務)

第3条 参事は、町政に関する特命事項に従事する。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

参事の設置に関する規程

平成17年9月1日 訓令第83号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第83号
平成19年3月26日 訓令第7号