○参事の設置に関する規程
平成17年9月1日
訓令第83号
参事の設置に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員の職の設置に関する規則(平成17年北広島町規則第29号)第2条の2第2項に規定する参事について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 参事は、町行政の重要施策の事務処理につき特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから町長が任命する。
(職務)
第3条 参事は、町政に関する特命事項に従事する。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。