○北広島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年2月1日
条例第22号
北広島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 法第28条第2項第1号の規定により休職の処分を行い、その後復職させた職員について、当該復職の日から起算して1年以内に当該休職の事由とされた傷病と同一又は類似の傷病を事由として再び休職の処分をするときにおける休職の期間は、前項の規定にかかわらず、当該復職前の連続する休職の期間(その期間の算定においてこの項の規定により通算した期間があるときは、当該通算した期間を含む。)を通算して3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中、条例で別段の定をしない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日まで、合併前の芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年芸北町条例第33号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年大朝町条例第13号)、千代田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年千代田町条例第6号)又は、豊平町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年豊平町条例第2号)の規定により休職を命じられた職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例(平成17年条例第39号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成19年3月26日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。