○定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第6号
定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
(募集実施要項の記載事項)
第1条 定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(3) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第4
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第7
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。