○北広島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年2月1日

条例第26号

北広島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)第11条に規定する通勤手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで合併前の芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年芸北町条例第32号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年大朝町条例第13号)、千代田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年千代田町条例第12号)又は、豊平町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年豊平町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月18日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年2月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月1日 条例第26号
令和元年12月18日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第7号