○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年2月1日
規則第32号
職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年北広島町条例第28号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(特例)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体、その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において、町政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求又は不服申立てをする場合
(7) 法第47条、第50条第1項又は第53条第6項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(9) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合
(10) その他特別の理由のある場合
第3条 任命権者が前条第10号の規定により、職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。