○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月24日

条例第2号

教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の教育長をいう。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年北広島町条例第38号)は、廃止する。

教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月24日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第2号