○職員の勤務時間等に関する訓令

平成17年2月1日

訓令第16号

職員の勤務時間等に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北広島町規則第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるとともに、職員の出勤、代休日の指定、休暇及び職務に専念する義務の免除の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項本文の規定により、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、前条の場合においては、午後零時から午後1時までとする。

第4条 削除

(勤務時間等の特例)

第5条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があるため前3条の規定によることが困難な職員及び条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間、週休日又は休憩時間については、別に定める。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第6条 条例第5条の規定による週休日の振替(規則第3条に規定する週休日の振替をいう。)及び4時間の勤務時間の割振り変更(同条に規定する4時間の勤務時間の割振り変更をいう。)は、勤務の振替簿(様式第1号)によって行うものとする。

(出勤)

第7条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、次の各号のいずれかの方法により、出勤の記録を行うものとする。

(1) 様式第2号による出勤簿に自ら押印する方法

(2) 電子計算機を使用して記録する方法

2 前項の出勤の記録の取扱いについては、別に定める。

(代休日の指定等)

第8条 規則第9条第2項の規定による代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(様式第3号)によって行うものとする。

(特別休暇に係る町長の定め)

第9条 規則第14条第1項の表第4号の2イの町長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの

2 規則第14条第1項の表第12号の町長が定める期間は、職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産するため病院に入院等する日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。

3 規則第14条第1項の表第16号の町長が定める年数は、15年とする。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求手続)

第10条 職員は、規則第19条第1項本文の規定により年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。

2 職員は、規則第19条第1項本文の規定により病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。

3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇に係る請求は、休暇簿(様式第4号)によって行わなければならない。

4 任命権者は、規則第14条第1項第4号の2の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにしたボランティア活動計画書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求手続)

第11条 職員は、条例第16条又は第16条の2の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。

2 前項の規定による介護休暇又は介護時間に係る請求は、休暇簿(介護休暇用)(様式第6号)又は休暇簿(介護時間用)(様式第6号の2)によって行わなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年北広島町条例第28号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。

2 前項の規定による職務に専念する義務の免除に係る申請は、職務専念義務免除承認簿(様式第7号)によって行わなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間等に関する訓令(平成3年芸北町訓令第3号)職員の勤務時間等に関する訓令(平成3年大朝町告示第26号)職員の勤務時間等に関する訓令(平成3年千代田町訓令第12号)又は職員の勤務時間等に関する訓令(平成3年豊平町訓令第2号)の規定によりなされた承認、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間等に関する訓令の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する訓令の規定を適用する。

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職員の勤務時間等に関する訓令

平成17年2月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第16号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成28年10月11日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号