○職員の出勤簿の取扱いに関する訓令
平成17年2月1日
訓令第17号
職員の出勤簿の取扱いに関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の出勤簿の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(出勤)
第2条 職員は、定刻までに出勤し、所定の出勤簿に押印するものとする。
(有給休暇)
第3条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北広島町規則第33号)の規定により有給休暇を受ける者については、出勤簿に「病休」、「産休」、「生休」、「祭日」、「忌引」、又は「特休」と記入する。
(年次休暇)
第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第13条によって有給休暇を受ける者については、出勤簿には「年次」と記入する。
(出張)
第5条 出張する者については、出張命令簿と確実に照合のうえ、出勤簿には「出張」と記入する。
2 終日にわたらない出張を命ぜられたときも出勤簿には「出張」と記入する。したがって、出勤後勤務時間の中途における出張の場合は、押印のほか更に「出張」と記入する。
(欠勤)
第6条 前各条に掲げるもののほか、勤務すべき日に勤務しないものについては、出勤簿には「欠勤」と記入する。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。