○家族看護欠勤取扱要領

平成17年2月1日

訓令第18号

家族看護欠勤取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、家族看護のため、勤務することが困難である職員の欠勤(以下「看護欠勤」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(看護欠勤の要件)

第2条

(1) 被看護人

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)1親等の親族又は同居の2親等の親族であること。

(2) 被看護人の疾病等の状態

 入院、在宅にかかわらず重度の負傷又は疾病により、常時看護を必要とすること。

 家族構成等により、職員を除いては他に適当な看護人が存在しない場合であること。

(家族看護欠勤の回数及び期間)

第3条 看護欠勤の回数は、1の被看護人の継続した同一負傷及び疾病について1回とし、被看護人及び負傷等が異なった場合は、1暦年につき2回を限度とする。

2 看護欠勤の1回の期間は、日又は時間を単位として90日(勤務を要しない日及び休日を含む。)の範囲内で継続した期間とする。

3 前項の期間が90日未満であるときは、当該期間の初日から起算して90日を限度として、延長することができる。

4 第2項の期間(前項の規定により期間が延長されないときは、当該延長後の期間をいう。)が満了した場合において、当該期間の満了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、同一の被看護人の同一の負傷又は疾病について前条第2号に規定する状態にあることが認められるときは、当該期間の初日から起算して90日の範囲内で1回に限り再度の看護欠勤をすることができる。

(看護欠勤の手続)

第4条 職員は看護欠勤届(別記様式1)に、被看護人に係る医師の診断書を添付して、町長に提出するものとする。

2 職員が欠勤期間を延長しようとする場合は、看護欠勤延長届(別記様式2)に、医師の診断書を添付(看護欠勤届に添付された診断書により延長の必要性が判断できる場合は不要とする。)して、町長に提出するものとする。

3 職員が職務に復帰しようとする場合は、速やかに職務復帰届(別記様式3)を町長に提出するものとする。

4 前条第4項の規定により再度の看護欠勤をしようとする場合は、当該再度の看護欠勤の期間に係る看護欠勤届を、第1項に準じて町長に提出するものとする。この場合において、「職員自ら看護に当たる理由」欄には、当該再度の看護欠勤をすることとなった事情を記入すること。

(出勤簿の整理)

第5条 押印欄は空欄とし、記入事項欄に「看欠」と表示する。

2 出勤簿の集計は、特別休暇欄を利用し、「(看欠○日○時間)」と表示するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるものの他、看護欠勤の実施に関しては必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成17年2月1日から適用する。

様式(省略)

家族看護欠勤取扱要領

平成17年2月1日 訓令第18号

(平成17年2月1日施行)