○北広島町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第1号

北広島町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第2条第4項及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北広島町規則第33号)第2条の規定に基づき、教育委員会に属する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により、特別な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、勤務を要しない日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、北広島町図書館、芸北 高原の自然館及び吉川元春館跡歴史公園・ガイダンス施設に勤務する職員とする。

(勤務時間)

第3条 前条の職員の勤務時間は、別表第1のとおりとする。

(休憩時間)

第4条 午前8時30分から勤務する者については、午後零時から午後1時までとし、午前9時30分から勤務する者にあっては、午後1時から午後2時までとする。

(勤務を要しない日)

第5条 勤務を要しない日は、次のとおりとする。

(1) 北広島町図書館及び吉川元春館跡歴史公園・ガイダンス施設は月曜日、芸北 高原の自然館は火曜日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)

(3) 国民の祝日が勤務を要しない日に当たるときは、その翌日

(4) 3週間につき2となる割合で教育長が指定した日曜日及び3週間につき1となる割合で教育長が指定した土曜日

(勤務時間等の変更)

第6条 前各条に定める勤務時間等により難しい場合があるときは、教育長はこれを変更することができる。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

 

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日教委訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月10日教委訓令第12号)

この訓令は、平成19年10月10日から施行し、平成19年8月5日から適用する。

(平成22年4月13日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の種類

勤務時間

北広島町図書館

火曜日から日曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までと午前9時45分から午後6時30分までのいずれか教育長が指定した時間とする。

芸北 高原の自然館

4月25日から11月25日までの午前8時30分から午後5時15分まで

吉川元春館跡歴史公園・ガイダンス施設

日曜日及び火曜日から土曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

北広島町教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第11号
平成19年10月10日 教育委員会訓令第12号
平成22年4月13日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月25日 教育委員会訓令第1号