○北広島町職員証に関する規程

平成21年11月1日

訓令第18号

北広島町職員証に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公務の適正な執行を図るため必要となる、北広島町の職員であることの証明書(以下「職員証」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員等を除く。)をいう。

(職員証に関する事務)

第3条 職員証に関する事務は、町長部局の総務課において総括する。

(交付)

第4条 町長は、職員に対して、職員証(様式第1号)をその必要に応じて交付する。

2 職員証の有効期間は、発行の日から5年間を限度とする。

(携帯)

第5条 職員は、職員証を常に携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(再交付)

第6条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は氏名等に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、職員証を再交付するものとする。

(禁止行為)

第7条 職員は、職員証に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんすること。

(3) 不正に使用すること。

(返還)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに職員証を町長に返還しなければならない。

(1) 職員証の有効期限が到来したとき。

(2) 退職、死亡その他職員の身分を失ったとき。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

北広島町職員証に関する規程

平成21年11月1日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年11月1日 訓令第18号
平成31年3月12日 訓令第2号
令和2年3月23日 訓令第2号
令和2年3月24日 訓令第3号