○北広島町職員証に関する規程
平成21年11月1日
訓令第18号
北広島町職員証に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の適正な執行を図るため必要となる、北広島町の職員であることの証明書(以下「職員証」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員等を除く。)をいう。
(職員証に関する事務)
第3条 職員証に関する事務は、町長部局の総務課において総括する。
(交付)
第4条 町長は、職員に対して、職員証(様式第1号)をその必要に応じて交付する。
2 職員証の有効期間は、発行の日から5年間を限度とする。
(携帯)
第5条 職員は、職員証を常に携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(再交付)
第6条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は氏名等に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合においては、紛失等に係る事実の確認を行うとともに、職員証を再交付するものとする。
(禁止行為)
第7条 職員は、職員証に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんすること。
(3) 不正に使用すること。
(返還)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに職員証を町長に返還しなければならない。
(1) 職員証の有効期限が到来したとき。
(2) 退職、死亡その他職員の身分を失ったとき。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。