○職員名前札の着用に関する訓令

平成17年2月1日

訓令第19号

職員名前札の着用に関する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の氏名、所属等の識別を容易にし、事務能率を高めるため、職員の名前札(以下「職員の名前札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、一般職に属する北広島町の職員をいう。

(職員名前札の交付)

第3条 職員には、職員名前札1個を交付する。

(職員名前札の型式)

第4条 職員名前札の型式は、別記のとおりとする。

(職員名前札の着用)

第5条 職員は、勤務中職員名前札を着用しなければならない。ただし、出張中その他において町長が職員名前札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 職員名前札は、通常上衣の左胸部につけなければならない。

(職員名前札の再交付)

第6条 職員は、交付された職員名前札を亡失し、又は損傷したときは、職員名前札の再交付を受けることができる。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

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職員名前札の着用に関する訓令

平成17年2月1日 訓令第19号

(平成17年2月1日施行)