○職員の人事評価に関する規程

平成28年6月17日

訓令第8号

職員の人事評価に関する規程

(総則)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める行動・着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員からあらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示す能力評価記録書として、被評価者の職位及び職種に応じて別表第1から別表第7に定める様式を、評価期間における職員の目標に対する達成状況を示す業績評価記録書として別表第8に定める様式をいう。

(5) 標準職務遂行能力 法第15条の2に規定する「職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定める」もので、別表第9及び別表第10に定めるものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情により、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者、補助者、確認者)

第4条 人事評価の評価者、補助者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間及び基準日)

第6条 評価期間は、次の表に掲げる評価の区分に応じ、次の表に定める期間による。

区分

評価期間

基準日

能力評価

毎年4月1日~3月31日

3月1日

業績評価

毎年4月1日~3月31日

3月1日

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価は、評価項目及び行動・着眼点ごとに設定した目標レベルの内容により5段階のレベルを付すほか、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付し、評価の結果を総合的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 業績評価は、第2条第3号に規定する目標に対する評価を行う場合は、目標レベルの設定及び達成度の基準を定め、目標の達成度に応じてウェイトを乗じ、評価に対応する点数を付すものとする。

3 能力評価及び業績評価に当たっては、評語及び点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(目標の設定)

第8条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を設定するものとする。

(自己申告及び面談)

第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

2 評価者は、当該被評価者が評価記録書により自己申告を行った後に、当該被評価者と面談を行い、根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより、前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(評価の実施、決定及び結果の開示)

第10条 評価者は、被評価者について全体評語及び評価に対応する点数により評価を行うものとする。

2 補助者は、評価者が物理的な環境によって、被評価者の日常の行動等について直接観察できない場合に、評価者の求めに応じて、被評価者に関する評価の参考となる情報を提供しなければならない。

3 確認者は、評価者による評価記録書が適正に記入されていることを確認し、誤りがあれば評価者に訂正を行わせることができる。

4 評価者は、前項の確認を得た後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、期間中に職員が異動した場合又は併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価記録書の保管)

第12条 評価記録書は、第10条第4項の開示をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

2 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき、開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申出に基づき、副町長が行う。

4 苦情処理の申出は、評価結果の開示がされた日、若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日から起算して、1週間以内に限り申し出ることができる。

5 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成30年2月15日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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別表第9(第2条関係)

行政職標準職務遂行能力

職

職務の級

標準職務遂行能力

支所長、課長、局長、室長、所長

6

〈倫理〉

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

〈構想〉

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って行政課題に対応するための方針を示すことができる。

〈判断〉

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

〈説明・調整〉

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

〈業務運営〉

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

〈組織統率・人材育成〉

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに部下の指導・育成を行うことができる。

課長、次長、室長、所長、課長補佐、支所長補佐、次長補佐、室長補佐、所長補佐

5

〈倫理〉

全体の奉仕者として担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。

〈企画・立案、事務事業の実施〉

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

〈判断〉

自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。

〈説明・調整〉

担当する業務について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

〈業務遂行〉

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

〈部下の育成・活用〉

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

係長、室長、専門員、園長、所長、主任

4

〈倫理〉

全体の奉仕者として責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。

〈課題対応〉

担当業務に必要な専門知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

〈協調性〉

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

〈説明〉

担当する業務について分かりやすい説明を行うことができる。

〈業務遂行〉

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主任主事、主任保育士、主任保健師、主任栄養士

3

〈倫理〉

全体の奉仕者として責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。

〈知識・技術・安全管理〉

業務に必要な知識・技術を習得及び活用するとともに、安全管理に努めることができる。

〈コミュニケーション〉

上司・同僚・保護者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

〈業務遂行〉

仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に業務に取り組むことができる。

主事、保育士、保健師、栄養士

2

主事、保育士、保健師、栄養士

1

別表第10(第2条関係)

消防職標準職務遂行能力

職・階級

職務の級

標準職務遂行能力

消防長

7

〈倫理〉

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、部署の課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

〈構想〉

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応する方針を示すことができる。

〈判断〉

所掌する事務の責任者として、豊富な知識・経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。

〈説明・調整〉

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。

〈業務運営〉

適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行い、効率的に業務を進めることができる。

〈組織統率・人材育成〉

高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることともに、部下の指導・育成を行うことができる。

〈指揮〉

災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、全部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。

次長、課長、署長

6

副署長、消防司令

5

消防司令補

4

〈倫理〉

全体の奉仕者として、責任をもって業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

〈課題対応〉

業務に必要な専門的知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。

〈説明・協調性〉

担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。

〈業務遂行〉

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

〈部下の活用・育成〉

部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。

〈消防活動〉

災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出動部隊の指揮を行うことができる。

消防士長

3

〈倫理〉

消防職員としての責任を自覚し、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。

〈知識・技術・業務遂行〉

消防に関する業務について、基礎的な知識・技術のみならず、応用力を身に付け適切に業務を遂行することができる。

〈コミュニケーション〉

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションを図り、業務を推進することができる。

〈消防活動〉

災害状況を把握し、上位階級者の指示・命令に基づき的確に活動することができる。

消防副士長

2

消防士

1

別表(第4条関係)

区分

被評価者

評価者

補助者

確認者

町長の事務部局

支所長、課長、室長、所長、次長

副町長

―

町長



上記以外の職員

課長、所長、次長、支所長

―

副町長


保育所・園

保育所長、園長

―

―

副町長

上記以外の職員

―

―

副町長

議会の事務部局

局長

議長

副町長

―

上記以外の職員

局長

―

議長

教育委員会の事務部局

課長

教育長

―

―

上記以外の職員

課長

―

教育長

消防機関

消防本部課長、署長

消防長

副町長

―

消防司令、消防司令補

課長・署長

―

消防長

消防士長、消防副士長、消防士

課長・署長

―

消防長

上記以外の職員

課長・署長

―

消防長

職員の人事評価に関する規程

平成28年6月17日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)