○北広島町職員安全衛生管理規程
平成17年2月1日
訓令第23号
北広島町職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全管理(第3条・第4条)
第3章 衛生管理(第5条―第17条)
第4章 安全衛生委員会(第18条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、北広島町の職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
第2章 安全管理
(総括安全衛生管理者)
第3条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理する。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき構ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) その他労働災害を防止するため必要な業務
第3章 衛生管理
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理する。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 衛生用具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(5) 衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(6) その他保健衛生に関し必要な事項
2 衛生管理者は、毎週1回以上作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(産業医の身分)
第9条 産業医は、地方公務員法第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職の職員とする。
(産業医の守秘義務)
第10条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(健康診断の実施)
第11条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行い、特別健康診断は町長が必要と認めた場合に職員の全部又は一部について行う。
第12条 健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(12) その他町長が必要と認めるもの
第13条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、指定の期日又は期間内に健康診断を受けることができない者は、その理由の消滅後速やかに健康診断を受けなければならない。
第14条 職員の所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員のうち受診漏れの者を生じないよう措置しなければならない。
第15条 産業医は、健康診断の結果を記録するとともに、職員の健康状態に異常を認めた場合は、当該職員の健康保持に必要な検査、医療等の必要の有無又は勤務の態様等に関する意見を町長に申し出なければならない。
(職員採用時の健康診断)
第16条 新たに職員になろうとする者は、衛生管理者の行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断に準じて行うものとする。
(予防接種の実施)
第17条 職員の健康管理のため、必要に応じて予防接種を実施する。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第18条 法第19条第1項の規定に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、北広島町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(付議事項)
第19条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 安全衛生に関する基本計画の策定に関すること。
(2) 安全・衛生の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生上必要なこと。
(委員会の組織)
第20条 委員会は、町長が任命する次の各号に掲げる委員7人をもって組織する。
(1) 副町長 1人
(2) 産業医 1人
(3) 総括安全衛生管理者 1人
(4) 衛生管理者 1人
(5) 職員団体の推薦する職員 3人
(委員会の議長及び副議長)
第21条 委員会に議長及び副議長を置く。
3 副議長は、前条第5号に規定する委員のうち職員団体の推薦する者1人をもって充てる。
4 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第22条 委員会は、原則として毎月1回以上開催するものとし、議長が招集する。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、議長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第23条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会の意見聴取等)
第24条 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第25条 委員会が調査審議した事項は、記録し、これを保存しなければならない。
2 委員会の庶務は、総務課行政管理係において行う。
(専門部会)
第26条 公務災害及び疾病等について、専門的に調査、研究又は対策等の検討を行う必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会から付託された事項の調査、研究又は対策等の検討を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
3 専門部会の組織等の事項については、委員会が定める。
4 専門部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 専門部会が調査審議した事項は、記録し、これを保存しなければならない。専門部会の庶務は、総務課行政管理係において行う。
(その他)
第27条 この章に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北広島町職員安全衛生管理規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の北広島町職員安全衛生管理規程の規定を適用する。