○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年2月1日

規則第37号

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年北広島町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人ひろしま産業振興機構

(2) 一般社団法人北広島町まちづくり会社はなえーる

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により北広島町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用された者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(職員派遣に係る報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

(退職派遣に係る報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者の特定法人において業務に従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び同項の規定により職員として採用された者の採用後の状況などを町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月28日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規則第9号)

この規則は、令和4年5月2日から施行する。

(令和4年6月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年2月1日 規則第37号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第31号
平成31年1月28日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第7号
令和4年4月26日 規則第9号
令和4年6月8日 規則第16号