○議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年2月1日
条例第33号
議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、北広島町議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。
議長 月額 293,000円
副議長 月額 246,000円
常任委員長 月額 228,000円
議会運営委員長 月額 228,000円
議員 月額 221,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割計算により支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までについて日割計算により、死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
第3条の2 前条の日割計算にあっては、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬は、毎月15日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表の額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、議長等に支給する費用弁償については、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、町の一般職の職員の期末手当の支給について定められた日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額に、その報酬の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第257号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第35号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | ||
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 県内 | 1,100円 | 甲地方 | 10,900円 | 1,700円 |
県外 | 1,700円 | 乙地方 | 9,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1に規定する甲地方及び乙地方をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。