○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月1日

条例第34号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、日額6,300円の報酬が定められている委員については、その勤務時間が半日以下の場合には、半額とする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は日当、宿泊料、包括宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 委員等が会議等の招集に応じたときは、職務を行うために要する費用弁償として、当該用務に出席した日数に応じ、別表第2の額を支給する。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、翌月の15日を原則とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は毎月15日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって、月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は1月分から3月分に相当するものについては3月15日、4月分から6月分に相当するものについては6月15日、7月分から9月分に相当するものについては9月15日、10月分から12月分に相当するものについては12月15日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。

4 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

附則

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日条例第233号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月30日条例第246号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年7月28日条例第248号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第82号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年2月16日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月23日条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成23年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月14日条例第11号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月19日条例第38号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

附則(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月18日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月25日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額(円)

旅費の額

教育委員会委員

189,900円/年

職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)に規定する旅費相当額

選挙管理委員会委員長

122,000円/年

選挙管理委員会委員

110,000円/年

監査委員代表

286,800円/年

監査委員

218,900円/年

農業委員会会長

232,000円/年

+1,000円/時間

農業委員会会長職務代理者

202,000円/年

+1,000円/時間

農業委員会委員

182,000円/年

+1,000円/時間

農業委員会農地利用最適化推進委員

72,000円/年

+1,000円/時間

固定資産評価審査委員会委員

6,300円/日

行政区長

85,000円/年以内

選挙長・開票管理者

12,200円/回

投票管理者

14,500円/日

期日前投票管理者

12,800円/日

投票立会人

12,400円/日

期日前投票立会人

10,900円/日

開票・選挙立会人

10,100円/回

防災会議委員

6,300円/日

国民保護協議会委員

6,300円/日

情報公開審査会委員

6,300円/日

個人情報保護審議会委員

6,300円/日

個人情報保護審査会委員

6,300円/日

都市計画審議会委員

6,300円/日

福祉委員総務(委員長)

137,900円/年

福祉委員

115,900円/年

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

6,300円/日

青少年問題協議会委員

6,300円/日

人権・生活総合相談センター運営審議会委員

6,300円/日

介護認定審査会委員

10,000円/日

障害者自立支援認定審査会委員

10,000円/日

環境保全審議会委員

6,300円/日

公営住宅入居者選考委員

6,300円/日

社会教育委員

6,300円/日

スポーツ推進委員

6,300円/日

学校医(嘱託医)

118,000円/年

+12,900円/日

学校薬剤師(嘱託薬剤師)

61,000円/年

+12,900円/日

学校歯科医

118,000円/年

+12,900円/日

教育支援(委員会)委員

6,300円/日

図書館協議会委員

6,300円/日

文化財保護審議会委員

6,300円/日

歴史民俗資料館等運営委員会委員

6,300円/日

伝承館等運営委員会委員

6,300円/日

小倉山城跡整備委員会専門委員

10,000円/日

小倉山城跡整備委員会委員

6,300円/日

史跡吉川氏城館跡整備活用委員会委員

10,000円/日

文化財保存活用基本計画策定専門委員

10,000円/日

文化財保存活用基本計画策定委員

6,300円/日

北広島町芸北財産区管理会会長

15,000円/日

北広島町芸北財産区管理委員

12,500円/日

北広島町行政改革審議会委員

6,300円/日

北広島町まちづくり総合委員会委員

6,300円/日

北広島町退職手当審査会委員

10,000円/日

その他の委員

6,300円/日

別表第2(第3条関係)

費用弁償の額

同一地域(旧町)内の移動

500円

芸北地域、千代田地域の間の移動

1,400円

大朝地域、千代田地域の間の移動

600円

豊平地域、千代田地域の間の移動

750円

芸北地域、大朝地域の間の移動

900円

芸北地域、豊平地域の間の移動

1,000円

大朝地域、豊平地域の間の移動

650円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月1日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年2月1日 条例第34号
◇ 平成17年4月1日 条例第233号
◇ 平成17年6月30日 条例第246号
◇ 平成17年7月28日 条例第248号
◇ 平成18年3月28日 条例第9号
◇ 平成18年9月29日 条例第82号
◇ 平成19年3月26日 条例第6号
◇ 平成20年3月27日 条例第7号
◇ 平成20年12月22日 条例第34号
◇ 平成21年2月16日 条例第3号
◇ 平成22年6月23日 条例第17号
◇ 平成23年3月25日 条例第5号
◇ 平成23年12月16日 条例第22号
◇ 平成25年2月14日 条例第11号
◇ 平成27年3月24日 条例第10号
◇ 平成28年6月21日 条例第27号
◇ 平成28年12月19日 条例第38号
◇ 平成30年3月20日 条例第10号
◇ 平成31年3月20日 条例第1号
◇ 令和元年12月18日 条例第28号
◇ 令和3年3月24日 条例第17号
◇ 令和7年6月20日 条例第13号
◇ 令和8年3月25日 条例第4号