○証人等の実費弁償に関する条例
平成17年2月1日
条例第35号
証人等の実費弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
航空賃 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 食卓料 (1夜につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 県内 1,100円 県外 1,700円 | 1,700円 | 甲地 10,900円 乙地 9,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1に規定する甲地方及び乙地方をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。