○北広島町特別職報酬等審議会条例
平成28年9月26日
条例第34号
北広島町特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、北広島町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議会の議員の議員報酬の額
(2) 町長、副町長及び教育長の給料の額
2 町長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について審議会の意見を聴くことができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、北広島町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。