○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年2月1日
条例第36号
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当等)
第4条 特別職の職員の通勤手当及び期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、外国旅行の旅費の種類及び額については、一般職の職員の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第258号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に寒冷地手当の支給対象職員であった者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年北広島町条例第14号)附則第7項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(令和2年11月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 730,000円 |
副町長 | 602,000円 |
教育長 | 571,000円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (一日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 県内 1,100円 県外 1,700円 | 甲地方 10,900円 乙地方 9,800円 | 1,700円 |
備考
1 宿泊の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の一備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は乙地方に宿泊したものとみなす。
3 急行料金及びグリーン料金を要した場合はその実費を加算する。