○職員の給与に関する条例

平成17年2月1日

条例第39号

職員の給与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給与から控除する。

第3条の2 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 広島県市町村職員共済組合退職積立貯金

(2) 広島県市町村職員共済互助会の掛金

(3) 広島県町村会に係る生命保険及び損害保険の保険料

(4) 団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 団体扱いに係る積立金

(6) 町の歳入となる使用料、手数料及び負担金

(7) 職員互助会費

(8) 職員団体及び職員組合の組合費

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(一)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(5) 医療職給料表(三)(別表第5)

(6) 消防職給料表(別表第6)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これをすべて給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第7から別表第12)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度に応じ、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

8 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表において当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定により決定された号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超え、60歳に達した日までの間にある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とし、同日を超えて在職する職員に関する同項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「0号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における号給の調整)

第5条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)、育児休業法第2条第1項の承認又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 育児短時間勤務職員、在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月額を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートルを超える職員にあっては、使用距離のキロ数(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に、800円を乗じて得た額とし、その額が48,000円を超えるものにあっては、48,000円とする。ただし、消防職で隔日勤務者の通勤手当は、同号により算出した額に21分の11を乗じて得た額(その額が1,000円に満たないものにあっては1,000円)とし、その額が25,200円を超えるものにあっては、25,200円とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(4) 前項第4号に掲げる職員は、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、他の地方公共団体の職員、国家公務員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者に限る。)又は町の事務若しくは事業と密接な関連があると認められる公共的機関で規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に定める職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 他の地方公共団体の職員等であったものから引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(在宅等勤務手当)

第11条の4 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は、困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、支給額、支給方法その他その支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の各号のとおりとする。

(1) 公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき) 3,970円

(2) その他の施設(1日につき)

 30日以内の期間 6,620円

 30日を超え60日以内の期間 5,870円

 60日を超える期間 5,140円

3 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣等職員が派遣目的地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

4 第2項に定める公用の施設又はこれに準じる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、当該正規の勤務時間外に勤務した時間が、1月について60時間を超えた場合においては、その超えた勤務については、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150以上の率で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間が、1月について60時間を超えた場合においては、その超えた勤務については、第16条の規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150以上の率で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、町長が規則で定める日についても休日に含むものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、初任給調整手当の月額及び職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年北広島町条例第41号)第2条に規定する特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき28,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は14,000円、宿日直勤務が年始及び年末の休暇の日にあっては、その額は36,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。

2 第8条第2項の規定は、前項の管理職手当について準用する。

3 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)(別表第3)の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額369,500円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給の期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第18条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に規定する派遣職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の4 第18条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中、「前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額」とあるのは、「第20条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第21条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認若しくは第18条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条の2 第4条第7項第5条第9条第10条第11条の2第11条の3及び第18条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との均衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(その他の休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の職員の給与に関する条例(昭和31年芸北町条例第24号)職員の給与に関する条例(昭和38年大朝町条例第36号)職員の給与に関する条例(昭和30年千代田町条例第15号)又は職員の給与に関する条例(昭和38年豊平町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の芸北町、大朝町、千代田町又は豊平町(以下「合併関係町」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第10条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。

(技能労務職員の取扱い)

10 法第57条に規定する技能労務職員の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

11 当分の間、第21条の規定にかかわらず、職員の負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置により、当該療養のための休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該休暇又は当該措置に係る日につき、給与の半額を減ずる。

12 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給与の計算その他給与の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第5項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第7項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 北広島町職員の定年等に関する条例(平成17年条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 北広島町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年9月30日条例第253号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の寒冷地手当支給地域をいう。

(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き旧寒冷地に在勤又は居住する職員(再任用職員を除く。)をいう。

(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第10条の2第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第10条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同項の規定による寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、改正前の条例附則第11項の規定の適用はないものとする。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。ただし、旧芸北町の区域(以下「芸北地域」という。)に居住する経過措置対象職員については、みなし寒冷地手当基礎額が、その者につき改正後の条例第10条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超える場合に限り、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)の寒冷地手当を支給する。ただし、芸北地域に居住する経過措置対象職員については、特例支給額が、その者につき改正後の条例第10条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超える場合に限り、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員のみなし寒冷地手当基礎額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号の定める額とする。

(1) 改正後の条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 改正後の条例附則第11項の規定の適用を受ける職員 前2項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員 零

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員のみなし寒冷地手当基礎額は、前3項の規定にかかわらず、第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、規則の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月21日条例第256号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5まで及び別表第7の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年北広島町条例第31号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったもの(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月26日条例第261号)

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下、「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年北広島町条例第31号)の一部を次のように改正する。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

医療職(一)給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

医療職(二)給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

医療職(三)給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満


1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

8

1

1

1

12月以上


5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64

12月以上

77

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68

12月以上

81

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

81

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

72

12月以上

85

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

85

89

67

93

81

77


3月以上6月未満

86

90

67

94

82

78


6月以上9月未満

87

91

68

95

83

79


9月以上12月未満

88

92

68

96

84

80


12月以上

89

93

69

97

85

81


24

3月未満

89

93

69

97

85

81


3月以上6月未満

90

94

70

98

86

82


6月以上9月未満

91

95

71

99

87

83


9月以上12月未満

92

96

72

100

88

84


12月以上

93

97

73

101

89

85


25

3月未満

93

97

73

101

89

85


3月以上6月未満

93

98

73

102

90



6月以上9月未満

93

99

74

103

91



9月以上12月未満

93

100

74

104

92



12月以上

93

101

75

105

93



26

3月未満


101

75

105

93



3月以上6月未満


102

75

106

94



6月以上9月未満


103

76

107

95



9月以上12月未満


104

76

108

96



12月以上


105

77

109

97



27

3月未満


105

77


97



3月以上6月未満


106

78


98



6月以上9月未満


107

79


99



9月以上12月未満


108

80


100



12月以上


109

81


101



28

3月未満


109

81





3月以上6月未満


110

82





6月以上9月未満


111

83





9月以上12月未満


112

84





12月以上


113

85





29

3月未満


113






3月以上6月未満


114






6月以上9月未満


115






9月以上12月未満


116






12月以上


117






30

3月未満


117






3月以上6月未満


118






6月以上9月未満


119






9月以上12月未満


120






12月以上


121






31

3月未満


121






3月以上6月未満


122






6月以上9月未満


123






9月以上12月未満


124






12月以上


125






32

3月未満


125






3月以上6月未満


125






6月以上9月未満


125






9月以上12月未満


125






12月以上


125






ロ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満



3月以上6月未満



6月以上9月未満



9月以上12月未満



12月以上



2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

105

6月以上9月未満

107

105

9月以上12月未満

108

105

12月以上

109

105

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

33

3月未満

125

125

3月以上6月未満

125

126

6月以上9月未満

125

127

9月以上12月未満

125

128

12月以上

125

129

34

3月未満


129

3月以上6月未満


130

6月以上9月未満


131

9月以上12月未満


132

12月以上


133

35

3月未満


133

3月以上6月未満


134

6月以上9月未満


135

9月以上12月未満


136

12月以上


137

36

3月未満


137

3月以上6月未満


138

6月以上9月未満


139

9月以上12月未満


140

12月以上


141

ハ 医療職(一)給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

2

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

12月以上

13

1

1

3

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

4

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

1

6月以上9月未満

19

1

1

9月以上12月未満

20

1

1

12月以上

21

1

1

5

3月未満

21

1

1

3月以上6月未満

22

2

2

6月以上9月未満

23

3

3

9月以上12月未満

24

4

4

12月以上

25

5

5

6

3月未満

25

5

5

3月以上6月未満

26

6

6

6月以上9月未満

27

7

7

9月以上12月未満

28

8

8

12月以上

29

9

9

7

3月未満

29

9

9

3月以上6月未満

30

10

10

6月以上9月未満

31

11

11

9月以上12月未満

32

12

12

12月以上

33

13

13

8

3月未満

33

13

13

3月以上6月未満

34

14

14

6月以上9月未満

35

15

15

9月以上12月未満

36

16

16

12月以上

37

17

17

9

3月未満

37

17

17

3月以上6月未満

38

18

18

6月以上9月未満

39

19

19

9月以上12月未満

40

20

20

12月以上

41

21

21

10

3月未満

41

21

21

3月以上6月未満

42

22

22

6月以上9月未満

43

23

23

9月以上12月未満

44

24

24

12月以上

45

25

25

11

3月未満

45

25

25

3月以上6月未満

46

26

26

6月以上9月未満

47

27

27

9月以上12月未満

48

28

28

12月以上

49

29

29

12

3月未満

49

29

29

3月以上6月未満

50

30

30

6月以上9月未満

51

31

31

9月以上12月未満

52

32

32

12月以上

53

33

33

13

3月未満

53

33

33

3月以上6月未満

54

34

34

6月以上9月未満

55

35

35

9月以上12月未満

56

36

36

12月以上

57

37

37

14

3月未満

57

37

37

3月以上6月未満

58

38

38

6月以上9月未満

59

39

39

9月以上12月未満

60

40

40

12月以上

61

41

41

15

3月未満

61

41

41

3月以上6月未満

62

42

42

6月以上9月未満

63

43

43

9月以上12月未満

64

44

44

12月以上

65

45

45

16

3月未満

65

45

45

3月以上6月未満

66

46

46

6月以上9月未満

67

47

47

9月以上12月未満

68

48

48

12月以上

69

49

49

17

3月未満

69

49

49

3月以上6月未満

70

50

50

6月以上9月未満

71

51

51

9月以上12月未満

72

52

52

12月以上

73

53

53

18

3月未満

73

53

53

3月以上6月未満

74

54

54

6月以上9月未満

75

55

55

9月以上12月未満

76

56

56

12月以上

77

57

57

19

3月未満

77


57

3月以上6月未満

78


58

6月以上9月未満

79


59

9月以上12月未満

80


60

12月以上

81


61

20

3月未満

81


61

3月以上6月未満

82


62

6月以上9月未満

83


63

9月以上12月未満

84


64

12月以上

85


65

21

3月未満

85


65

3月以上6月未満

86


66

6月以上9月未満

87


67

9月以上12月未満

88


68

12月以上

89


69

22

3月未満



69

3月以上6月未満



70

6月以上9月未満



71

9月以上12月未満



72

12月以上



73

23

3月未満



73

3月以上6月未満



74

6月以上9月未満



75

9月以上12月未満



76

12月以上



77

24

3月未満



77

3月以上6月未満



78

6月以上9月未満



79

9月以上12月未満



80

12月以上



81

25

3月未満



81

3月以上6月未満



82

6月以上9月未満



83

9月以上12月未満



84

12月以上



85

26

3月未満



85

3月以上6月未満



86

6月以上9月未満



87

9月以上12月未満



88

12月以上



89

27

3月未満



89

3月以上6月未満



90

6月以上9月未満



91

9月以上12月未満



92

12月以上



93

28

3月未満



93

3月以上6月未満



94

6月以上9月未満



95

9月以上12月未満



96

12月以上



97

29

3月未満



97

3月以上6月未満



98

6月以上9月未満



99

9月以上12月未満



100

12月以上



101

30

3月未満



101

3月以上6月未満



102

6月以上9月未満



103

9月以上12月未満



104

12月以上



105

ニ 医療職(二)給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満


89

89

85


3月以上6月未満


90

90

86


6月以上9月未満


91

91

87


9月以上12月未満


92

92

88


12月以上


93

93

89


25

3月未満


93

93

89


3月以上6月未満


94

94

90


6月以上9月未満


95

95

91


9月以上12月未満


96

96

92


12月以上


97

97

93


26

3月未満


97

97

93


3月以上6月未満


98

98

94


6月以上9月未満


99

99

95


9月以上12月未満


100

100

96


12月以上


101

101

97


27

3月未満


101

101

97


3月以上6月未満


102

102

98


6月以上9月未満


103

103

99


9月以上12月未満


104

104

100


12月以上


105

105

101


28

3月未満


105

105



3月以上6月未満


105

106



6月以上9月未満


105

107



9月以上12月未満


105

108



12月以上


105

109



29

3月未満



109



3月以上6月未満



110



6月以上9月未満



111



9月以上12月未満



112



12月以上



113



30

3月未満



113



3月以上6月未満



113



6月以上9月未満



113



9月以上12月未満



113



12月以上



113



ホ 医療職(三)給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109

105


3月以上6月未満

110

110

110

106


6月以上9月未満

111

111

111

107


9月以上12月未満

112

112

112

108


12月以上

113

113

113

109


30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





ヘ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満




1

13

1

1

1

3月以上6月未満




1

14

1

1

1

6月以上9月未満




1

15

1

1

1

9月以上12月未満




1

16

1

1

1

12月以上




1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74


6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75


9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76


12月以上

85

85

85

81

101

81

77


23

3月未満

85

85

85

81

101

81



3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82



6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83



9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84



12月以上

89

89

89

85

105

85



24

3月未満

89

89

89

85

105

85



3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86



6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87



9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88



12月以上

93

93

93

89

109

89



25

3月未満

93

93

93

89

109




3月以上6月未満

94

94

94

90

110




6月以上9月未満

95

95

95

91

111




9月以上12月未満

96

96

96

92

112




12月以上

97

97

97

93

113




26

3月未満

97

97

97

93

113




3月以上6月未満

98

98

98

94

114




6月以上9月未満

99

99

99

95

115




9月以上12月未満

100

100

100

96

116




12月以上

101

101

101

97

117




27

3月未満

101

101

101

97





3月以上6月未満

102

101

102

98





6月以上9月未満

103

102

103

99