○北広島町語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例

平成17年2月1日

条例第40号

北広島町語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、職員のうち語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は、33万円以内を基準として規則で定める。

(報酬の計算)

第3条 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の減額)

第4条 外国青年が勤務をしないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)の規定が適用される職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町語学指導等を行う外国青年の報酬に関する条例

平成17年2月1日 条例第40号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第40号