○職員の調整額の支給に関する規則
平成17年2月1日
規則第110号
職員の調整額の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)第8条の規定による給料の調整額(以下「調整額」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(並給禁止)
第3条 調整額を支給される職員が、他の調整額を支給される職に従事した場合においても、本務に係る調整額以外の調整額は支給しない。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 職員 | 調整数 |
八幡診療所 | 医師 | 6.25 |
教育委員会 | 教育職給料表の適用を受ける職員 | 1 |