○職員の調整額の支給に関する規則

平成17年2月1日

規則第110号

職員の調整額の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)第8条の規定による給料の調整額(以下「調整額」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給額等)

第2条 調整額は、別表左欄に掲げる勤務場所に勤務する同表中欄に掲げる職員に対して、職員の給料月額に調整基本率100分の4を乗じて得た額に、同表右欄に掲げる調整数を乗じて得た額を支給する。

(並給禁止)

第3条 調整額を支給される職員が、他の調整額を支給される職に従事した場合においても、本務に係る調整額以外の調整額は支給しない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務場所

職員

調整数

八幡診療所

医師

6.25

教育委員会

教育職給料表の適用を受ける職員

1

職員の調整額の支給に関する規則

平成17年2月1日 規則第110号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第110号
平成31年3月25日 規則第14号