○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月1日

条例第41号

職員の特殊勤務手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務職員の特殊勤務手当

(2) 医療及び調剤に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 変死体収容に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 山上作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 危険性を有する薬品等を取り扱う職員の特殊勤務手当

(8) 放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当

(10) 有害獣駆除業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 消防職員の特殊勤務手当

(13) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(税務職員の特殊勤務手当)

第3条 税務職員の特殊勤務手当は、北広島町税の徴収に関する事務に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、職務の実態その他の事項を考慮して定めなければならない。

(医療及び調剤に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 医療及び調剤に従事する職員の特殊勤務手当は、診療所に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師たる職員が医療及び調剤業務に従事したときに支給する。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、防疫等作業に従事する職員が感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した場合に支給する。

(変死体収容に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による死亡人又は変死体の収容等に従事した職員に対して支給する。

(山上作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 山上作業に従事する職員の特殊勤務手当は、山上において4時間以上作業に従事した職員に対して支給する。

(除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、町道等の道路の除雪に従事した職員に対し支給する。

(危険性を有する薬品等を取り扱う職員の特殊勤務手当)

第9条 産業振興及び環境衛生等の推進のためにする職員の特殊勤務手当は、当該職員が、人体等に有害なガスの発生を伴う業務、特に危険性を有する薬品を取り扱う業務又は病理細菌を取り扱う業務に従事したときに支給する。

(放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当は、エックス線その他放射線を人体に対して照射する作業に従事した職員に対して支給する。

(火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当は、火葬場において、火葬作業に従事した職員に対して支給する。

(有害獣駆除業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 有害獣駆除業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が有害獣の駆除に従事したときに支給する。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院又は診療所に勤務する看護師及び準看護師の職にあるものが、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(消防職員の特殊勤務手当)

第14条 消防職員の特殊勤務手当は、次に定めるところにより支給する。

(1) 消防手当 災害現場、高所作業現場、勤務環境の危険又は劣悪な現場において作業する職員に対して支給する。

(2) 潜水手当 潜水器具を着用して潜水作業(訓練を含む。)に従事した職員に対して支給する。

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第15条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、生活保護を受けているものの援護、育成又は更正の措置に関する業務に常時従事する職員で町長の定める職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の額)

第16条 この条例に定める特殊勤務手当の額は、別表による。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から住民等の生命及び健康を保護するための作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当を支給する。この場合において、第5条の規定は適用しない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。

別表(第16条関係)

種類

手当額

(1) 税務職員の特殊勤務手当

勤務1月につき 2,200円

(2) 医療及び調剤に従事する職員の特殊勤務手当

勤務1月につき 給料月額の30/100

(3) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 800円

(4) 変死体収容に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 5,000円

(5) 山上作業に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 800円

(6) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 1,500円

(4時間未満 900円)

(7) 危険性を有する薬品等を取り扱う職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 800円

(8) 放射線作業に従事する職員の特殊勤務手当

従事した日1日につき 230円

(9) 火葬場業務に従事する職員の特殊勤務手当

火葬1体につき 5,000円

(10) 有害獣駆除業務に従事する職員の特殊勤務手当

従事した1回につき 1,000円

(くま放獣解体 3,000円)

(11) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

2交代勤務 3,500円

4時間以上 2,500円

2~4時間 2,300円

2時間未満 1,800円

(12) 消防職員の特殊勤務手当

(1) 消防手当

勤務1月につき 3,000円

救急救命士の資格を有し、かつ、救急業務に従事する職員

勤務1月につき 6,000円

(2) 潜水手当

従事した日1日につき 500円

(13) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

勤務1月につき 10,700円

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月1日 条例第41号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第41号
平成18年3月28日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第11号
平成26年3月19日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第18号