○初任給調整手当に関する規則
平成17年2月1日
規則第45号
初任給調整手当に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)第18条の2に規定する初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 給与条例第18条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職(町長の定める者に限る。)とする。
(支給期間及び支給額)
第3条 給与条例第18条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職にあっては35年とする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の月額 |
円 | |
1年未満 | 369,500 |
1年以上2年未満 | 369,500 |
2年以上3年未満 | 369,500 |
3年以上4年未満 | 369,500 |
4年以上5年未満 | 369,500 |
5年以上6年未満 | 369,500 |
6年以上7年未満 | 369,500 |
7年以上8年未満 | 369,500 |
8年以上9年未満 | 369,500 |
9年以上10年未満 | 369,500 |
10年以上11年未満 | 369,500 |
11年以上12年未満 | 369,500 |
12年以上13年未満 | 369,500 |
13年以上14年未満 | 369,500 |
14年以上15年未満 | 369,500 |
15年以上16年未満 | 369,500 |
16年以上17年未満 | 365,500 |
17年以上18年未満 | 361,500 |
18年以上19年未満 | 357,500 |
19年以上20年未満 | 353,500 |
20年以上21年未満 | 349,500 |
21年以上22年未満 | 333,800 |
22年以上23年未満 | 316,600 |
23年以上24年未満 | 299,900 |
24年以上25年未満 | 283,000 |
25年以上26年未満 | 266,100 |
26年以上27年未満 | 245,300 |
27年以上28年未満 | 224,900 |
28年以上29年未満 | 204,500 |
29年以上30年未満 | 183,700 |
30年以上31年未満 | 161,800 |
31年以上32年未満 | 139,900 |
32年以上33年未満 | 118,200 |
33年以上34年未満 | 88,200 |
34年以上35年未満 | 58,400 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。