○初任給調整手当に関する規則

平成17年2月1日

規則第45号

初任給調整手当に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号。以下「給与条例」という。)第18条の2に規定する初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第2条 給与条例第18条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職(町長の定める者に限る。)とする。

(支給期間及び支給額)

第3条 給与条例第18条の2第1項の規則で定める期間は、同項第1号に掲げる職にあっては35年とする。

第4条 第2条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の期間区分に応じた別表に掲げる額とする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月19日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年12月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額


1年未満

369,500

1年以上2年未満

369,500

2年以上3年未満

369,500

3年以上4年未満

369,500

4年以上5年未満

369,500

5年以上6年未満

369,500

6年以上7年未満

369,500

7年以上8年未満

369,500

8年以上9年未満

369,500

9年以上10年未満

369,500

10年以上11年未満

369,500

11年以上12年未満

369,500

12年以上13年未満

369,500

13年以上14年未満

369,500

14年以上15年未満

369,500

15年以上16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

初任給調整手当に関する規則

平成17年2月1日 規則第45号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第27号
平成21年3月30日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年12月19日 規則第64号
平成30年1月15日 規則第1号
平成30年12月20日 規則第24号
令和5年12月18日 規則第36号