○職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則
平成28年3月31日
規則第39号
職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則
(趣旨)
第1条 職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払は、当該支払期月分に係る職員の給与の支給に関する規則(平成17年北広島町規則第38号)第10条の規定による給料の支給日に併せて行うものとする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(報告)
第3条 省令第14条の規定による報告書の提出は、広島県を経由して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。