○職員の旅費に関する規則

平成17年2月1日

規則第46号

職員の旅費に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の旅費に関しては、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃については、支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 宿泊料、包括宿泊料については、当該各種類について条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号に規定する陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元票その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(日額旅費)

第7条 条例第22条第2項の規定による日額旅費は、次の各号により支給する。

(1) 日額旅費は緊急消防援助隊等として応援要請を受け出動し、応援等の活動(合同訓練を含む。)に従事した職員に支給する。

 県外の場合 日額 4,100円

 県内の場合 日額 3,500円

(2) 前号に掲げるものが旅行する場合の日額旅費額並びに支給期間は、原則として一般旅費の支給に準ずるものとする。ただし、当該旅行で宿泊料金が無料若しくは特に低額な宿泊施設を利用して宿泊させるときは、当該日額旅費の額を別に定めることができる。

(3) 旅行先の距離が旧広島市以内の範囲においては原則として宿泊は認めないものとする。ただし、任命権者がやむを得ないと判断した場合はこの限りでない。

(4) 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(旅費の調整)

第8条 条例第28条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により、旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、包括宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 鉄道路線と並行する陸路路線により公用の交通機関を利用して陸路35キロメートル以上の旅行をした場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除く。)における日当の額は、鉄道により当該用務地へ旅行したものとした場合に支給される日当の額に相当する額を支給する。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 県内旅行において、研修及び講習等を受けるために旅行する場合の鉄道賃及び船賃は、最下級の運賃を支給する。

(5) 職員が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料を支給する。

 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額

 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満に掲げる額の10分の8に相当する額

(7) 赴任に伴う旅行が次に定める場合に該当するときは、次に定める着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための町設の宿泊を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる日当定額の2日分宿泊料の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料の4夜分に相当する額

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年3月28日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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職員の旅費に関する規則

平成17年2月1日 規則第46号

(令和8年4月1日施行)