○北広島町財政状況の作成及び公表に関する条例
平成17年2月1日
条例第43号
北広島町財政状況の作成及び公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、北広島町広報に登載することとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。