○北広島町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日

条例第43号

北広島町財政状況の作成及び公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表期日)

第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月31日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、北広島町広報に登載することとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年2月1日 条例第43号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月1日 条例第43号