○物品の調達に関する事務取扱規程

平成17年2月1日

訓令第27号

物品の調達に関する事務取扱規程

(目的)

第1条 物品の調達に関する事務を一元的に管理することにより事務の簡素化と予算の適正かつ効率的執行を図るとともに経費の節減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「物品」とは、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号。以下「財務規則」という。)第8章第2節第193条に規定する物品で町長が指定するものをいい、「調達」とは、物品の購入及び供給をいう。

(物品調達事務の総括)

第3条 物品の調達に関する事務は、総務課総務係(以下「総務課」という。)において総括する。

(物品の価格)

第4条 物品の価格は、購入価格(製造価格、修繕費及び加工賃を含む。)にその価格の1割以内の額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した物品の価格が一般市場に比して著しく低廉である場合その他当該物品の価格によることが適当でないと認められる場合は、別に物品の価格を定めることができる。

(物品の要求)

第5条 主務課長、室長、議会事務局長及び教育委員会主務課長は、物品の交付を受けようとするときは、財務規則第8章第2節物品の手続により物品発注決裁書(契約決裁書)を総務課に提出して物品の要求をするものとする。

(物品格納及び払出し)

第6条 原則として一定の施設に格納し、請求に応じその都度所定の手続により払い出す方法とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要とする場合は、会計管理者(物品出納員)に対し払出しの通知をしなければならない。

(物品代金の払込み)

第7条 総務課長は、主務課長、室長、議会事務局長及び教育委員会主務課長に対し所定の手続により当該物品代金を払い込むよう通知しなければならない。

(他の執行機関の依頼による物品の調達)

第8条 総務課においては、町長以外の執行機関からこの規程に定める物品の調達について依頼があるときは、この規程の定めるところに従い、これを行うことができる。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別紙

物品調達に関する取扱品目の指定

北広島町物品の調達に関する事務取扱規程第2条に基づき、物品調達の取扱品目を次のとおり指定する。

取扱物品名

品目

備考

1 備品

1 事務用品

卓子類、いす類、たな箱類、つい立類、台類、印章類、機械器具類

2 寝具類


3 建物従物類


4 雑用品

装飾用品類、暖冷房用具類、ちゅう房品類、娯楽用具類、雑品類

2 消耗品

1 事務用品類

証紙類

2 衛生材料類

専門的物品を除く

3 工具類

4 農具類

5 被服寝具類

被服類、被服生地類、寝具類

6 雑用品

薪炭類、油脂類、ちゅう房品類、掃除用具類、わら工品類、食糧品類、娯楽用具類、雑品類

3 材料類

1 原材料品類

専門的物品を除く

物品の調達に関する事務取扱規程

平成17年2月1日 訓令第27号

(平成21年4月1日施行)