○支出負担行為書の作成を省略することができる経費の指定

平成17年2月1日

訓令第29号

支出負担行為書の作成を省略することができる経費の指定

支出負担行為をしようとするときの支出負担行為書の作成を省略することができる経費は、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第18条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり指定する。なお、同条同項で既に作成の省略を認められている経費は、別表第2のとおりである。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為書を省略することができる経費

備考

1 報酬


2 共済費


3 災害補償費


4 恩給及び退職年金


5 需用費

単価契約及び長期継続契約による経費及び光熱水費

6 役務費

通信費、し尿、送金手数料、保険料及び保管料

7 委託料

物件の給付を受けるもの以外の経費

8 使用料及び賃借料

ラジオ、テレビ聴取料、有料道路通行料、駐車場使用料、長期継続契約による物件の使用料、借上料等

9 負担金補助及び交付金

負担金(職務会負担金は除く。)

10 扶助費

物件の購入に係る経費以外の経費

11 償還金利子及び割引料


12 投資及び出資金


13 資金前渡する場合の経費


14 繰替払する場合の経費


15 繰越しする場合の経費


別表第2

を省略することができる経費

備考

1 給料


2 職員手当


3 旅費


4 交際費


5 積立金


支出負担行為書の作成を省略することができる経費の指定

平成17年2月1日 訓令第29号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第29号