○北広島町出納検査規則

平成17年2月1日

規則第48号

北広島町出納検査規則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の2第1項により執行する出納検査は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(出納検査の時期)

第2条 臨時出納検査は毎年9月末日までに1回、10月1日以降に1回執行する。ただし、必要があると認めたときは随時執行する。

(現在金調書の提出)

第3条 会計管理者は、前条による検査当日における現在金調書を様式第1号により調製し監査委員に提出しなければならない。

(出納検査の概目)

第4条 出納検査の概目は、次のとおりである。

(1) 町税その他諸収入金の徴収は、法令に違反していないか。

(2) 歳入歳出の金額と各帳簿に記載した金額と符合するか。

(3) 命令のない歳入又は歳出はないか。

(4) 歳入歳出に関する各計算書並びに諸帳簿の正否及びその金額に違算はないか。

(5) 証憑書類に無効のものはないか。

(6) 寄託金の収支整理に違算はないか。

(7) 現金金額は、その原簿に符合するか。

(8) 前各号のほか必要な事項

(監査の結果の報告及び公表)

第5条 法第199条第9項の規定により、監査委員は監査の結果を議会及び町長並びに関係のある委員会又は委員に報告かつ公表しなければならない。

2 監査委員は、前項の規定による報告に添えてその意見を提出することができる。

(検査が正当であることの証明)

第6条 監査委員は、出納帳簿及び証憑書類を検査し正当であると認めたときは各現金受払簿の最終日計の次の欄に様式第2号の証明をするものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町出納検査規則

平成17年2月1日 規則第48号

(平成21年4月1日施行)