○北広島町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月30日

規則第7号

北広島町会計管理者の補助組織設置規則

北広島町収入役の補助組織設置規則(平成17年北広島町規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

2 会計室は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、北広島町課設置条例(平成17年北広島町条例第8号)に基づき、町長の権限に属する会計(出納)等に関する事務を分掌する。

(職務)

第2条 室に室長、室長補佐、専門員及びその他の職員を置くことができる。

2 室長は、会計管理者がその任に当たることができる。

3 室長は、室員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

4 室長補佐は、上司の命を受け、室長を補佐し、室の事務を掌理する。

5 専門員は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(室の分掌事務)

第3条 前条の室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国、県及び町費に属する現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 現金、公有財産、債権及び基金の記録管理に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 手数料収入票に関すること。

(5) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関すること。

(7) 物品に関する事務の総括に関すること。

(8) 用品調達基金に関すること。

(9) 公共料金明細サービス(自動引落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう)を受けて支払う経費に係る支払事務に関すること。

(10) その他会計(出納)事務に関すること。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月30日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第27号
令和3年4月1日 規則第27号