○北広島町会計管理者事務決裁規程

平成21年3月30日

訓令第2号

北広島町会計管理者事務決裁規程

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限の属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 代理決裁 会計管理者が決裁すべき事務について、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張その他の理由により、決裁を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第4条 会計管理者が不在のときは、その事務を会計室長が代理決裁をすることができる。

2 会計室長が不在のときは、その事務を会計室長補佐が代理決裁をすることができる。

3 会計室長補佐が不在のときは、その事務を会計室専門員が代理決裁をすることができる。

(代理決裁に関する原則)

第5条 前条の定めるところにより、代理決裁をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、代理決裁をすることができない。

(1) 特命があった場合

(2) 事案が重要又は異例と認められる場合

2 代理決裁をした事項については、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(北広島町収入役の決裁に関する規程の廃止)

2 北広島町収入役の決裁に関する規程(平成17年北広島町訓令第2号)は、廃止する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町会計管理者事務決裁規程

平成21年3月30日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)