○北広島町公金の支払日を定める訓令

平成17年2月1日

訓令第30号

北広島町公金の支払日を定める訓令

(支払日)

第1条 北広島町公金の支払日は、月の10日及び25日とする。

2 前項の支払日が、日曜日、土曜日、祝・祭日及び休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支払日以後の連続した日曜日等の期間の翌日とする。

(支出命令書)

第2条 支出命令職員は、前条第1項にそれぞれ掲げる日前5日(日曜日等を除く。)までに支出命令書を会計管理者に交付しなければならない。

(支払の制限)

第3条 第1条第1項の支払日以外は、町長が緊急やむを得ないものとして命令したもののみにとどめ公金の支払はしないものとする。

2 その他諸規定により定められたものは、この限りでない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

北広島町公金の支払日を定める訓令

平成17年2月1日 訓令第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第30号
平成21年3月30日 訓令第10号