○北広島町特別会計条例

平成17年2月1日

条例第44号

北広島町特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 下水道事業特別会計 下水道事業

(3) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(4) 介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 電気事業特別会計 電気事業

(6) 芸北財産区特別会計 財産区管理会に関する事業

(7) 診療所特別会計 雄鹿原診療所、八幡診療所及び芸北歯科診療所に関する事業

(8) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療に関する事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第232号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の直診原診療所特別会計の平成16年度分に係る出納は、平成17年5月31日をもって閉鎖するものとする。

3 この条例施行前当該会計に属した財産、債権債務は一般会計へ移管するものとする。

(平成17年6月30日条例第245号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の老人保健特別会計及び住宅団地等開発特別会計の平成22年度分に係る出納は、平成23年5月31日をもって閉鎖するものとする。

3 この条例施行前の当該会計に属した財産、債権債務は一般会計へ移管するものとする。

(平成29年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 北広島町簡易水道特別会計を廃止する際、同会計に属する余剰金、債権、債務及びその他資産は、北広島町水道事業会計に引き継ぐものとする。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条中改正前の情報基盤整備事業特別会計の令和3年度分に係る出納は、令和4年5月31日をもって閉鎖するものとする。

3 第1条中改正前の情報基盤整備事業特別会計に属した財産、債権債務は一般会計へ移管するものとする。

北広島町特別会計条例

平成17年2月1日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月1日 条例第44号
平成17年4月1日 条例第232号
平成17年6月30日 条例第245号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年3月27日 条例第12号
平成23年3月25日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第2号