○北広島町補助金等交付規則

平成17年2月1日

規則第50号

北広島町補助金等交付規則

(趣旨)

第1条 町は、各種団体等の健全なる育成、産業の振興を助成し、及び住民福祉の増進を図るため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金等を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金及び交付金

(2) 利子補給金

(3) その他町長が別に指定するもの

(補助対象)

第3条 補助金等は、団体等の行う事業及び産業振興上、第1条の趣旨に即応し、かつ、町長が公益、奨励上必要と認められる事業に要する経費に対し補助し、その額は別に町長が定めるところによる。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、それぞれ事業ごとに作成しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金等の交付を決定し、補助金等交付決定通知書によりその旨を申請者に通知する。

2 町長が特に必要と認めたときは、現地調査等必要な事項について調査し適当と認めたときは補助金等の交付を決定する。

3 補助金等交付の決定には補助金等交付の目的を達成するため、必要な条件を付することがある。

(申請事項の変更)

第6条 補助金等の交付を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ補助金等変更承認申請書及び変更収支予算書に必要書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助団体等に対して補助金等の交付を決定した事業(以下「補助事業」という)の内容又は予算の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業の実施予定時期又は期間を変更しようとするとき。

2 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、補助金等交付決定変更通知書により補助団体等に通知するものとする。

(状況報告及び遂行の指示)

第7条 町長は、補助団体等に対して、補助金等の使用に関して、必要に応じ補助事業の遂行状況を報告させることがある。

2 町長は、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたとき、その他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めたときは、補助団体等に対し必要な指示をすることができる。

(事業実績の報告)

第8条 補助団体等は、補助金等の対象となった事業終了後遅滞なく事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

3 町長は、必要があると認めたときは、補助団体等に対し、その補助事業の施行状況等に関して、必要な報告を求め、若しくは必要な検査を実施することがある。

(補助金の請求)

第9条 補助団体等は、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。

2 補助団体等は、前項の規定により補助金等の概算払を受けようとするときは、第4条に規定する補助金等の交付申請時に概算払計画書を提出しなければならない。

(補助金等交付決定の取消)

第11条 町長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等をその交付の目的以外に使用したとき。

(2) 本規則に規定する条件に違反したとき。

(3) 虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書若しくは偽造の物件を提出し、若しくは第7条及び第8条の規定による指示を拒み、質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 補助事業に係る支出額が、予算に比し、著しく減少したとき。

(5) 補助事業を中止し、又は町長において補助事業の遂行の見込みがないと認めたとき。

(6) 補助金等の額に比し、著しく過大な剰余金が生じたとき。

(7) 補助事業の実施について不正の行為が認められるとき。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、前条により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助団体等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない

(書類の様式)

第14条 第4条の補助金等交付申請書その他この規則に規定する書類は、町長が別に定める様式による。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の振興助成事業に関する補助金交付規則(昭和33年芸北町規則第18号)、補助金等の交付に関する規則(昭和45年大朝町規則第9号)、千代田町補助金交付規則(昭和43年千代田町規則第12号)又は豊平町補助金交付規則(昭和49年豊平町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年12月17日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北広島町補助金等交付規則の規定は、令和8年4月1日以後に交付の決定のあった補助金から適用し、同日前に交付決定のあった補助金については、なお従前の例による。

北広島町補助金等交付規則

平成17年2月1日 規則第50号

(令和8年4月1日施行)