○北広島町補助金交付規則

平成17年2月1日

規則第50号

北広島町補助金交付規則

(趣旨)

第1条 町は、町内における各種団体の健全なる育成、産業の振興を助成し、及び町民福祉の増進を図るため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金は、団体の行う事業及び産業振興上、前条の趣旨に即応し、かつ、町長が公益、奨励上必要と認められる事業に要する経費に対し補助し、その額は別に町長が定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、様式第1号による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、それぞれ補助事業ごとに作成しなければならない。それぞれ提出部数は3部とする。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金の交付を決定し、様式第4号による補助金交付決定通知書によりその旨を申請者に通知する。

2 町長が特に必要と認めたときは、現地調査等必要な事項について調査し適当と認めたときは補助金の交付を決定する。

3 補助金交付の決定には補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付することがある。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(指示)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた団体(以下「補助団体」という。)に対して、補助金を交付した事業(以下「補助事業」という。)又は補助金の使用に関して必要な指示をすることがある。

(事業計画変更の届出)

第7条 補助団体は、補助事業の重要な変更をしようとするときは、様式第8号による補助事業計画変更(承認)申請書を事前に町長に届け出て、その承認を求めなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の対象となった事業終了後遅滞なく事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

3 町長は、必要があると認めたときは、補助団体に対し、その補助事業の施行状況等に関して、必要な報告を求め、若しくは必要な検査を実施することがある。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、補助金交付の決定通知を受けた補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比し、著しく減少したとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは様式第5号による補助金還付命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(準用)

第10条 町長は、前条に基づき処分をした場合については、第4条の規定を準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の振興助成事業に関する補助金交付規則(昭和33年芸北町規則第18号)、補助金等の交付に関する規則(昭和45年大朝町規則第9号)、千代田町補助金交付規則(昭和43年千代田町規則第12号)又は豊平町補助金交付規則(昭和49年豊平町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

北広島町補助金交付規則

平成17年2月1日 規則第50号

(平成17年2月1日施行)