○随意契約によることができる場合の取扱い及び見積書を徴する基準

平成17年2月1日

告示第16号

随意契約によることができる場合の取扱い及び見積書を徴する基準

第1 随意契約によることができる場合の取扱い契約の締結に当たっては、契約本来の性質からして、公正性、機会均等あるいは経済性などを考慮すべきであるから、いずれの場合においても競争入札に付することが原則である。したがって、次の事項に該当する場合においても、競争入札に適するときはできる限り競争入札により行うこと。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号関係

2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものとする。

例えば

(1) 不動産の買入れ又は借入れをするとき。

(2) 町の工事又は町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるためこれに必要な物品を売り払うとき。

(3) 町の行為を秘密にする必要があるとき。

(4) 町の事務をその性質上から特定のものと限定して委託する必要があるとき。

(5) 運送又は保管をさせるとき。

(6) 町の機関の生産に係る物件を売り払うとき。

(7) 非常災害があった場合においてり災者又はり災者の救護を行う者に対し救助に必要な物品を売り払い、又は貸し付けるとき。

(8) 外国で契約するとき。

(9) 国、県、公共団体、公益法人などから直接又はあっせんを受けて物件を買い入れ、又は借り入れるとき。

(10) 特定の物件を買い入れ若しくは借り入れるとき又は特殊な機械、器具、技術等を要する物品の製造、修理若しくは加工させるとき。

(11) 町の事務施策の遂行上、これに必要な物件を売り払い、若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産物を買い入れるとき。

(12) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、これに必要な物件を起業者に譲渡し、又は貸し付けるとき。

(13) 公債、債権又は株券の買入れ又は売払いをするとき。

(14) 寄附を受けた物件で、その用途を廃止した場合において当該物件を寄附者又は相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(15) 予定価格が30万円を超えない物件を買い入れ、又は予定価格が50万円を超えない物品の製造、修理若しくは加工をさせるとき。

(16) 予定価格が100万円を超えない建物の営繕又は道路橋りょうなどの維持修繕をさせるとき。

施行令第167条の2第1項第3号関係

3 身体障害者福祉法等の規定において制作された物品購入およびシルバー人材センター等からの役務の提供をうけるとき。

例えば

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

(2) 障害者総合支援法第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

(3) 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

(4) 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)において製作された物品を買い入れる契約をするとき。

(5) 障害者支援施設から役務の提供を受ける契約をするとき。

(6) 地域活動支援センターから役務の提供を受ける契約をするとき。

(7) 障害福祉サービス事業を行う施設から役務の提供を受ける契約をするとき。

(8) 小規模作業所から役務の提供を受ける契約をするとき。

(9) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約をするとき。

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から受ける契約をするとき。

施行令第167条の2第1項第4号関係

4 新商品の開拓者として認定を受けた者より物品を買い入れるとき。

例えば

(1) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として町が認定した者に対し、事業者の販路開拓を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした物品を買い入れる契約をするとき。

施行令第167条の2第1項第5号関係

5 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

例えば

(1) 災害時において物件を緊急に調達する必要があるとき。

(2) 急施を要するときにおいて競争入札に付することにより時期を失うおそれがあるとき。

施行令第167条の2第1項第6号関係

6 競争入札に付することが不利と認められるとき。

例えば

(1) 競争入札に付するときは、不信用又は不誠実の者が参加して競争をするおそれがあるとき、業者が連合して不当競争をしようとするおそれがあるとき、契約上の義務違反のおそれがあり、町の事業に著しく支障を来すおそれがあるとき。

施行令第167条の2第1項第7号関係

7 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

例えば

(1) 特定業者が、その物品を相当多量に保有し、市価に比して著しく有利な価格で買入れができるとき。

(2) 特殊な機械、工法、技術等を使うことにより、著しく有利な価格で物品の製造、修理若しくは加工又は工事の発注ができる見込みのあるとき。

施行令第167条の2第1項第8号関係

8 競争入札に付し、入札者がないとき又は再度の入札に付し、落札者がないとき。

例えば

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付しても入札する者がいないとき又は入札者はあるが予定価格に達しないため再度入札に付した場合において、なお落札者がないとき。

施行令第167条の2第1項第9号関係

9 落札者が契約を締結しないとき。

例えば

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者又は施行令第167条の10の規定による最低の価格をもって申込みをした者以外の落札者が契約締結を破棄して契約を締結しないとき。

第2 見積書を徴する基準について

北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第97条の規定により随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴することが原則とされているが次に該当する場合は、見積書の徴収を1通にとどめ、又は見積書を省くことができる。

1 見積書を1通にとどめる場合

(1) 予定価格との対査をする必要性はあっても、見積り合わせをする必要性がないとき。例えば定期刊行物及び法令の追録のように買入れの相手方が一定しているとき。

(2) 事実上2人以上から見積書を徴することができないとき。

(3) 予定価格が30万円以下の物品で、当該物品と類似のものを常時買い入れており、かつ、価格が比較的安定している物品を買い入れるとき。

2 見積書を徴さなくてもよい場合

(1) 見積り合わせ及び予定価格との対査をする必要がないとき。

例えば

(ア) 鉄道、電車、自動車などによる旅客運送事業その他これらに類する国家的独占事業を利用しようとするとき。

(イ) 契約金額が法令又は法令に基づく処分によって定められているとき。

(ウ) 工事の請負又は物件の買入れ以外の契約で町があらかじめ価格を決定し、当該価格で相手方と契約をする必要があるとき。

(2) 物件を売り払う場合において、緊急を要し、かつ、買受人が予定価格以上の価格で直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 国又は他の地方公共団体から直接に買い入れ、又はあっせんを受けた場合で事実上見積書を徴しがたいと認められるとき。

(4) 1件10万円未満で、かつ、単価1万円未満の物品を購入するとき。

(5) 1件10万円未満の修繕をするとき。

第3 随意契約による見積結果の公表について

1 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく随意契約によることができる場合であって、次のすべての事項に該当するときは、見積り合わせの結果を公表することができるものとする。

(1) 2人以上の者から見積書を徴していること。

(2) あらかじめ見積り合わせの結果を公表することを見積提出予定者に周知していること。

2 公表する事項

(1) 当該随意契約に係る契約の相手方

(2) 当該随意契約に係る契約予定金額

3 公表の方法

(1) 公表は、当該随意契約に係る見積提出者についてのみ行うものとする。

(2) 公表は、随意契約担当課が口頭又は文書等の方法により行うものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年5月9日告示第47号)

この告示は、平成24年5月9日から施行する。

(平成25年6月27日告示第83号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月2日告示第122号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

(平成27年3月17日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日告示第121号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

随意契約によることができる場合の取扱い及び見積書を徴する基準

平成17年2月1日 告示第16号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 告示第16号
平成24年5月9日 告示第47号
平成25年6月27日 告示第83号
平成25年9月2日 告示第122号
平成27年3月17日 告示第11号
平成28年9月8日 告示第121号