○北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年9月29日
条例第81号
北広島町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1 機械、器具その他物品を借り入れる契約であって、商慣習上契約期間が1年を超えるもの
2 庁舎管理に係る業務委託契約その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。