○単価契約による物品の供給契約事務処理要領
平成29年7月4日
告示第77号
単価契約による物品の供給契約事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、継続的に物品の供給を受ける契約を締結する場合において、あらかじめ供給数量を定めることなく、将来の売買に係る基本的事項(単価、供給期間、納品場所、代金の支払方法等)を定める契約(以下「単価契約」という。)をするときの事務の処理に関し、留意すべき事項を示し、当該事務の適正化を図るものとする。
第2 単価契約の事務
単価契約締結に係る事務については、次の事項に留意すること。
1 契約の締結方法
契約の締結方法は、一般の契約の場合と同様である。なお、随意契約の可否を金額により判断する場合は、予定価格に供給予定数量を乗じて得た額によって判断すること。
2 執行伺の作成
(1) 執行伺
単価契約に係る執行伺は、一般の起案文書により行うものとする。
(2) 供給予定数量の明記
供給期間内における供給予定数量は、執行伺に明記し、その限度額は予算の範囲内としなければならない。
(3) 予定価格
ア 単価契約に係る予定価格は、北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第89条第1項の規定により、単価を定めるものである。
イ 予定価格は、取引に課税される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加算した額で決定するものとし、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は切り捨てるものとする。なお、入札の場合には、予定価格を記載した書面(予定価格調書)に消費税等相当額を含まない額(入札書比較価格)も併せて記載するものとする。
(4) 供給期間
単価契約に係る供給期間は、一の年度内を原則とする。
(5) 契約書案
契約伺に添付する契約書案は、物品供給契約書を参考として作成するものとする。
3 入札執行等の留意点
(1) 入札執行の手続は、一般の契約の場合と同様であるが、供給期間における供給予定数量については、入札参加者の見積りの参考とするため、入札参加者に対し、あらかじめ周知しなければならない。なお、随意契約の方法による場合においても同様である。
(2) 入札参加者には、自らが見積る契約金額は、消費税等相当額を含まない金額を記載した入札書を提出させることとし、落札金額は、入札書記載金額に消費税等相当額を加算した金額とする。なお、この場合の端数処理は第2の2(3)イにより算出することとし、その方法を入札公告又は指名通知に明示するものとする。
4 入札保証金及び契約保証金
入札保証金及び契約保証金については、単価契約の性質からこれを徴収する必要はないものとする。
5 契約金額
入札の場合における契約金額は、入札書記載金額に消費税等相当額を加算した金額とし、端数処理は入札公告又は指名通知に明示した方法によること。また、随意契約の場合は、見積書記載金額を記入すること。
第3 物品供給の手続
物品の供給に係る手続については、次の事項に留意すること。
1 単価契約は、契約締結時に債権債務は発生せず、物品の発注の都度、売買に基づく債権債務が発生することから、当該物品の発注は、物品管理職員が書面(注文書等)により手続を行うものとする。
2 物品の納入にあたり納入業者から交付された納品書は、請求に係る一定期間分ごとに整理、保管し、請求書の内訳の内容と突合するものとする。
3 支払方法については、納品が完了した時点で請求を受け、請求書を受理後30日以内に支出負担行為兼支出命令書により支払いをすること。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。