○北広島町が行う物品調達等の契約に係る暴力団等対策措置要領
平成21年10月1日
告示第104号
北広島町が行う物品調達等の契約に係る暴力団等対策措置要領
(目的)
第1条 この要領は、北広島町が行う物品調達、委託・役務業務及び公有財産の売払い(以下「物品調達など」という。)の契約から暴力団等の介入を排除する措置について必要な事項を定める。
(1) 物品調達 物品の購入、修繕、借受け、売払い及び交換をいう。
(2) 委託・役務業務 建設工事、測量、地質調査又は建設コンサルタント業務及び前号を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。
(3) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に定める公有財産をいう。
(4) 競争入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定める物品調達等の競争入札に参加することのできる者の資格をいう。
(5) 契約担当職員 北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第2条第7号の契約担当職員をいう。
(6) 暴力団等 暴力団(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織)、暴力団の関係者(暴力団の構成員のほか、暴力団に協力し、又は関与する等これにかかわりを持つ者)、暴力団関係者が経営を実質的に支配又は関与している法人・組合等をいう。
2 契約担当職員は、公有財産の売り払いにおいて、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を契約の相手方としないよう措置を講じるものとする。
(指名除外の通知)
第4条 町長は、第3条の規定に基づき指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対して、その旨通知するものとする。
(外郭団体への協力要請)
第5条 町長は、第3条の規定に基づき指名除外による排除等を行ったときは、必要な外郭団体等に対して同様の措置を行うよう協力要請するものとする。
(再委託等の禁止)
第6条 契約担当職員は、物品調達等の契約の相手方(以下「受注者」という。)が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者に契約の履行を委託又は請け負わせることを、承認してはならない。
(契約の解除)
第7条 契約担当職員は、受注者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる場合に、当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。
(不当介入に対する措置)
第8条 契約担当職員は、受注者が契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当職員への報告を求めるとともに、所轄の警察署に届け出させるものとする。
2 契約担当職員は、前項の報告があった場合は、所轄の警察署と協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。また、不当介入による被害を受けている場合には、所轄の警察署に被害届を提出させるものとする。
(対策会議)
第9条 町に、第3条に規定する指名除外に関する審議を行うため対策会議を置く。
2 対策会議の委員は、北広島町工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号)第3条に定める委員をもってこれに充てる。
3 対策会議は町長が招集し、主宰する。ただし、町長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
4 対策会議は、警察等捜査機関の参加を求め、意見を聴くことができる。
5 対策会議の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び事案の確認)
第10条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連携のもとに運営するものとする。
2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察等捜査機関に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第11条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
別表
措置要件 | 指名除外期間 |
1 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上36か月以内 |
2 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から10か月以上30か月以内 |
3 有資格業者の代表役員等及び一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
4 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
5 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは4に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上18か月以内 |