○北広島町農業構造改善事業施設財産の管理及び処分に関する条例
平成17年2月1日
条例第47号
北広島町農業構造改善事業施設財産の管理及び処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農業構造改善事業によって生じた農業構造改善事業施設財産を適切に管理及び処分するために定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「農業構造改善事業」とは、農業構造改善事業促進対策により行う事業をいう。
2 この条例で「農業構造改善事業施設財産」とは農業構造事業により生じた各種施設をいう。
(財産の管理)
第3条 町長は、必要があると認めたときは、自ら農業構造改善事業施設財産を管理する。
2 前項の場合において、農業構造改善事業施設財産の運用に関し、必要な事項は別にこれを定めることができる。
3 町長は、規則の定めるところにより、その管理に要する費用の全部又は一部を当該農業構造改善事業施設財産によって、利益を受ける者に負担させることができる。
(管理の委託)
第4条 町長は、農業構造改善事業施設財産の管理を自ら行わない場合には、その管理を、町長の指定するものに委託することができる。
第5条 町長は、農業構造改善事業施設財産の管理(維持、保存及び運用をいう。これらのためにする改築、追加工事を含む。以下同じ。)を委託するには、あらかじめ前条に掲げる者と協議して次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する農業構造改善事業施設財産の所在及び種類
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) その他必要な事項
第6条 町長は、前条の規定により定められた移管の年月日に町長の指名する職員を農業構造改善事業施設財産の管理の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)と実地に立ち合わせて、その者に当該農業構造改善事業施設財産を引き継がせなければならない。
(管理受託者の責任)
第7条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産を引き継いだ日から管理の責任に任ずる。
第8条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産を、その用途又は目的に応じて善良なる管理者の注意をもって良好に管理しなければならない。
2 管理受託者は水害、火災、盗難、損壊その他農業構造改善事業施設財産の管理上支障ある事故を防止し、若しくはこれらの事故が発生したときは、直ちに当該農業構造改善事業施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(他用途使用)
第9条 管理受託者は、町長の承認を受けて農業構造改善事業施設財産を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 使用又は収益の対象となる農業構造改善事業施設財産の範囲
(2) 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
(3) 使用又は収益の目的及び方法
(4) 使用又は収益の期間
(5) 使用又は収益による管理受託者の予定収入
(6) 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
(事故報告)
第10条 管理受託者は天災その他の事故により、農業構造改善事業施設が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を書面をもって町長に届けなければならない。
(1) 当該農業構造改善事業施設財産の所在地及び種類
(2) 被害の程度
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧見込額
(5) 当該農業構造改善事業施設財産の保全又は復旧のためとった応急措置
(財産の改築等の承認)
第11条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急措置をとるときは、この限りでない。
(管理台帳の整備)
第12条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産に関し次に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備え、かつ、これを管理しなければならない。
(1) 所在地
(2) 種類
(3) 構造及び規模
(4) 受託年月日
(5) その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、変更に係る事項を、その都度当該管理台帳に記載しなければならない。
(費用の負担)
第13条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
(管理収益)
第14条 農業構造改善事業施設財産の管理により生ずる収益は、管理受託者の収入とすることができる。
(報告)
第15条 管理受託者は、当該農業構造改善事業施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度4月30日までに町長に報告しなければならない。
第16条 町長は、必要と認めるときは、管理受託者に対して農業構造改善事業施設財産に関する報告の提出を求めることができる。
(監査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、管理受託者の行う当該農業構造改善施設財産の管理の状況に関し、町の職員に実地につき監査を行わせることができる。
(用途廃止)
第18条 町長は、農業団体等において農業構造改善事業施設財産の用途に代るべき他の施設を設置したため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた農業構造改善事業施設財産をその負担した費用の範囲内において譲渡することができる。
(施設台帳の整備)
第19条 町長は、農業構造改善事業施設財産につき、当該農業構造改善事業の施行に係る施設箇所ごとに次に掲げる事項を記載した農業構造改善事業施設財産台帳を備えておかなければならない。
(1) 農業構造改善事業の種類
(2) 農業構造改善事業施設財産の所在、構造、規模及び事業費
(3) 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由
(4) その他必要な事項
(標識)
第20条 管理受託者は、農業構造改善事業施設財産について、その旨を明らかにする標識を設置又は附置しなければならない。
(財産台帳の閲覧)
第21条 農業構造改善事業施設財産に関し、利害関係を有するものは、無償で農業構造改善事業施設財産台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。