○北広島町用品調達基金の設置に関する条例

平成17年2月1日

条例第48号

北広島町用品調達基金の設置に関する条例

(設置)

第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条 基金の額は、380万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して繰入れをすることができる。

3 前項の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は当該繰入額相当額増加するものとする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品払出価格)

第5条 用品の払出価格は、その取得価格を基準とする。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の千代田町用品調達基金の設置に関する条例(昭和39年千代田町条例第3号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

北広島町用品調達基金の設置に関する条例

平成17年2月1日 条例第48号

(平成17年2月1日施行)