○北広島町スノースポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第50号
北広島町スノースポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 北広島町におけるスノースポーツの振興を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、北広島町スノースポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の収入をもって充てる。
(1) 指定寄附金
(2) 予算によるこの基金への繰入金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(相殺のための取崩し)
第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。